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住居確保給付金

離職後2年以内の人で、住まい(賃貸)を喪失するおそれのある人に、就労支援とともに、3か月の家賃助成を行います。

令和2年4月20日から、新型コロナウイルス感染症の影響により対象者が広がりました。
休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状況にある人も給付対象となります。

支給対象

以下のすべてに該当する人
※今後の情勢により変わる場合があります。くわしくは、お問い合わせください。

1 離職等により経済的に困窮し、住居または住居喪失のおそれのある者
2

イ)申請日において、離職、廃業の日から2年以内であること
ロ)就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべく理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職または廃業の場合と同程度の状況にあること

3 離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと
4 申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、基準額に申請者の居住する賃貸住宅の家賃額を合算した額(収入基準額)以下であること[収入要件]
5 申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、基準額×6(ただし、100万円を超えないものとする)以下であること[資産要件]
6 公共職業安定所に求職の申し込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと
7 国の雇用施策による給付(職業訓練受講給付金)または自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付金を申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと
8 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という)でないこと

支給を受ける要件

  1. 毎月2回以上、公共職業安定所の職業相談を受ける
  2. 週1回(月4回)以上、求人先へ応募または求人先の面接を受ける必要あり
  3. 毎月4回以上、就労支援員との面接を受ける

※現在、新型コロナウイルス感染症の感染拡大予防のため外出の自粛をお願いしている期間であるため、就職活動の報告は電話等で対応させていただいております。 

支給額・支給期間

支給額…生活保護法の住宅扶助費を上限に、家賃を助成

  • 単身世帯:32,000円
  • 2人世帯:38,000円
  • 3~5人世帯:42,000円

支給期間…申請の翌月から原則3か月(ただし、一定の要件により延長できる場合あり)

申請・問い合わせ

  • 社会福祉課 市役所本庁2階(TEL 0736-77-2511)
  • 午前8時45分~午後5時30分(土日祝日は除きます)

申請から支給までの流れ

  1. 窓口にて申請書を提出
  2. 申請を受理、審査(申請内容により約3日~1週間程度)
  3. 住宅の貸主または貸主から委託を受けた事業者の口座に振込

申請に必要な書類

  • 生活困窮者住居確保給付金支給申請書
  • 住居確保給付金申請時確認書
  • 離職等に関する書類(下記ア~ウのいずれか)
    ア.2年以内に離職または廃業したことが確認できる書類
    イ.申請日において就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべく理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職または廃業の場合と同程度の状況にあることを確認できる書類の写し
    ウ.離職状況等に関する申立書(上記ア、イがない場合)
  • 収入に関する書類
     申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のうち収入がある者について収入が確認できる書類の写し
  • 金融資産に関する書類
     申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の金融機関の通帳等の写し
  • 求職申込み・雇用施策利用状況確認票
  • 本人確認書類
     運転免許証、個人番号カード、住民基本台帳カード、パスポート、各種福祉手帳、健康保険証、住民票、戸籍謄本等のいずれかの写し

申請書様式

このページに関するお問合せ先
紀の川市 社会福祉課 TEL 0736-77-2511
最終更新日:2020427