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印鑑の登録者の資格が見直されました。

紀の川市印鑑条例及び印鑑条例施行規則の改正について

「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行に伴い、総務省の「印鑑登録証明事務処理要領」の一部が改正されたことを受け、「紀の川市印鑑条例」及び「紀の川市印鑑条例施行規則」の印鑑の登録者の資格が改正されました。

改正による印鑑登録者の資格の変更点について

成年被後見人の方でも一定の要件を満たせば印鑑登録ができるようになりました。
成年被後見人の方が印鑑登録を申請する場合は、本人が窓口に来庁し、かつ成年後見人が同行している場合に限って、申請することが可能です。

成年被後見人の印鑑登録について

成年被後見人の方本人と、成年後見人の方が窓口に来庁して下記の書類を持参のうえ、申請していただく必要があります。
代理人による登録申請はできません。

【成年被後見人の必要書類】

  • 登録する印鑑
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等の官公署の発行した顔写真入りのもの)

【成年後見人の必要書類】

  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等の官公署の発行した顔写真入りのもの)
  • 後見登記の登記事項証明書(発行日から3か月以内のもの)
このページに関するお問合せ先
紀の川市 市民課 TEL 0736-77-2511
最終更新日:2020330