廃校施設の暫定利用について
廃校施設の暫定利用について
令和8年3月をもって廃校となった、鞆渕小中学校、田中小学校高野分校の施設について、
当面の間、下記の方法により借用できるとことします。
手続きの流れ
1, 使用申請書の提出
↓
2, 契約の締結
↓
3, 貸付料の納付
↓
4, 鍵の借り受け
↓
5, 施設の利用
↓
6, 鍵の返却
1, 使用申請書・契約書の提出
次様式を使って、「公有財産使用(借受)申請書」1部および「市有財産賃貸借契約書」2部を作成してください。
各提出先窓口にも様式を備えておくので、その場で作成していただくこともできます。
申請書には押印は不要ですが、契約書には代表者または使用責任者の押印をお願いします。
※使用日の5日前(土日祝日を除く)までに申請するようにしてください。
※行政目的利用を優先とさせていただきますので、希望日に利用できない場合もあります。ご了承ください。
申請書の様式
公有財産使用(借受)申請書(紀の川市公有財産管理規則様式第8号)(16KB)
公有財産使用(借受)申請書(紀の川市公有財産管理規則様式第8号)(49KB)
申請書記入例(66KB)
市有財産賃貸借契約書(21KB)
市有財産賃貸借契約書(173KB)
契約書記入例(199KB)
提出先
紀の川市役所 教育総務課
各支所・出張所
2, 契約の締結
作成いただいた契約書に、代表者または使用責任者の印鑑を押して、申請書と合わせて2部提出してください。
市役所内での決裁ののち、市長印を押印して1部をお返しします。
※提出時に、お返しの方法について確認します。
3, 貸付料の納付
貸付料の納付をお願いする団体には、契約書の1部お返しと合わせて、納付書をお渡しします。
指定金融機関等(納付書に記載)で入金をお願いします。
(原則として、貸付料の計算・減免については、学校施設と同様の基準で計算します。)
4, 鍵の借り受け
紀の川市役所教育総務課または各支所・出張所で施設の鍵を借り受けてください。
※鍵を借り受け場所について、申請書提出時に確認します。
5, 施設の利用
契約書記載の諸条件に従って、施設を利用してください。
6, 鍵の返却
施設使用後に鍵を返却してください。
施設利用時の注意事項
施設の利用にあたっては次の注意事項を遵守していただきます。
- 施設の火災の予防に万全を資すること。(施設敷地内での喫煙は禁止)
- 申請書及び契約書には、使用前の準備及び使用後に現状に復するための時間も含めて使用時間を記載すること。
- 申請書及び契約書に記載のない施設及び設備を使用しないこと。
- 貸付施設は現状有姿で貸し付けるものとする。
- 原則として使用料は前納するものとする。また原則として既納の使用料は還付しない。
- その他、市からの指示事項がある場合は従うこと。
このページに関するお問合せ先
紀の川市 企画部 公共施設マネジメント課 TEL 0736-77-2511
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