本人通知制度
この制度は、住民票又は戸籍謄本などを本人の代理人や第三者に交付したとき、事前に登録した人に対して、その事実を通知するものです。
本人通知をすることにより、不正請求の早期発見、事実関係の早期究明が可能になります。また、制度の導入により、不正請求が発覚する可能性が高まることから、不正請求を抑止する効果が期待されます。
登録できる人
- 本市の住民基本台帳に記載されている人(住民基本台帳から除かれた人を含む)
- 本市の戸籍に記載されている人(戸籍から除かれた人を含む)
登録に必要なもの
- 本人確認書類(運転免許証、パスポート、顔写真入り住民基本台帳カード、パスポート等)
- 法定代理人(未成年者の親権者、成年後見人)が申込む場合は、資格を証明する書類(戸籍謄本や登記事項証明書等)および法定代理人の本人確認書類
- 法定代理人以外の代理人が申込む場合は、委任状および代理人の本人確認書類
※登録申込書およびその他様式は、このページ下部からダウンロードできます。
登録窓口
市民課・各支所・出張所
受付時間
平日8時45分から17時30分(休祝日等、市役所閉庁日に登録受付はできません)
※登録日以降の交付請求が通知の対象となります。
※紀の川市に居住されていない方や、疾病等やむを得ない理由により直接窓口で手続きできない方は、郵送による申請が可能です。
【郵送による送付先】
〒649-6492
和歌山県紀の川市西大井338番地
紀の川市役所市民部市民課
通知対象となる証明書
- 住民票の写し(除票を含む)
- 住民票に記載をした事項に関する証明書
- 戸籍の附票(除附票を含む)
- 戸籍謄本および戸籍抄本(除籍、改製原戸籍を含む)
- 戸籍に記載をした事項に関する証明書
第三者
- 住民票関係の場合は、同一世帯員外の者
- 戸籍、戸籍の附票関係の場合は、戸籍に記載のある者又はその配偶者、直系親族外の者
通知対象とならない第三者
- 国又は地方公共団体の機関からの請求
通知内容
- 証明書の交付年月日
- 交付した証明書の種別(住民票の写し等)
- 交付枚数
- 交付請求者の種別(代理人・第三者等)
※交付請求者が代理人の場合のみ、氏名・住所を通知します。
登録事項の変更および廃止の届出
登録事項に変更が生じた場合又は登録を廃止したい場合は、必ず本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書を提出してください。
各種様式のダウンロード
- 紀の川市本人通知制度事前登録申込書(様式第1号)
(43KB)
- 紀の川市本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書(様式第2号)
(40KB)
- 紀の川市住民票の写し等交付通知書(様式第4号)
(32KB)
- 紀の川市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱(124KB)
- 委任状
(27KB)
このページに関するお問合せ先
紀の川市 市民部 市民課 TEL 0736-77-2511
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最終更新日:2024年8月23日