印鑑登録に関する届出
印鑑登録に関する届出
印鑑登録は「本人の登録の意思」を確認する必要があるため、厳格な本人確認と本人の来庁による申請が原則となります。
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必要なものなど |
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本人が来庁し登録申請する場合 |
官公署発行の顔写真付き本人確認書類を持参された場合、当日登録可。 【必要なもの】
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本人が来庁し登録申請する場合 ※1または2のいずれかの方法で登録できます |
1.照会書方式(2回来庁が必要) 1回目の来庁時は申請のみ。申請後本人宛に照会文書を送付し、2回目来庁時に照会書に回答したものを持参することで登録完了。 【1回目の来庁時に必要なもの】
【2回目の来庁時に必要なもの】
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2.保証人方式 紀の川市で印鑑登録されている人を保証人として登録する場合。登録には保証人の同行が必要。当日登録可。 【必要なもの】
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代理人が来庁し登録申請する場合 |
照会書方式(2回来庁が必要) 1回目の来庁時は申請のみ。申請後本人宛に照会文書を送付し、2回目来庁時に本人が照会書に回答したものを代理人が持参することで登録完了。 【1回目の来庁時に必要なもの】
【2回目の来庁時に必要なもの】
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上記本人確認書類や登録できる印鑑の要件など詳細については、市民課までお問い合わせください。
合併前の旧町で登録された印鑑登録証の切り替え(代理人可)
旧町で発行した印鑑登録証は、「紀の川市」の印鑑登録証に切り替えとなります。
来庁者の本人確認書類(運転免許証、個人番号(マイナンバー)カード、保険証など)と一緒にご持参ください。
破損した印鑑登録証の切り替え(代理人可)
破損した印鑑登録証は、新しい印鑑登録証に切り替えとなります。
来庁者の本人確認書類(運転免許証、個人番号(マイナンバー)カード、保険証など)と一緒にご持参ください。
※破損状態により、「切り替え」ではなく「再登録」が必要となり、登録者本人の来庁を求める場合があります。
成年被後見人が登録申請する場合は、こちらをご覧ください。
このページに関するお問合せ先
紀の川市 市民部 市民課 TEL 0736-77-2511
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