海外からの転入
海外から転入して、新たに紀の川市で住民登録する場合の手続きです。
届出期限
帰国して新しい住所に住み始めてから14日以内
届出窓口
紀の川市役所 市民課、各所及び出張所
届出人
本人
※代理人が届け出る場合は、本人からの委任状及び本人のパスポートの原本、代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)が必要です。なお、外国人の場合は、在留カード又は特別永住者証明書の原本も必ず持参してください。
届出に必要なもの
- 転入する方全員のパスポート
入国審査の際にパスポートに押印されるスタンプ(証印)で、入国日の確認をします。
自動化ゲート利用により、パスポートに出入国記録が残らない場合は、空港の担当者に申し出ていただき、入国日のスタンプを押していただくようお願いします。
入国スタンプの押印がない場合は、パスポートのほかに帰国時の航空券の半券など、入国日が分かるものを併せて持参してください。 - 戸籍謄本又は戸籍抄本(直近3か月以内に発行され、転入する方全員が確認できるもの)
- 転入する方全員の戸籍の附票の写し(直近3か月以内に発行のもの)
- 海外転出時に返納処理済されたマイナンバーカード又は通知カード(お持ちの方のみ)
- 認印(ほかの窓口で必要な場合があります)
- 代理人が届け出をする場合は、本人作成の委任状
※出入国の年月日の確認ができない場合、法務省への出入国記録の開示請求手続きが必要になる場合があり、住民登録の確定までに相当の日数を要しますので、ご注意ください。
※外国人住民の方は、転入される方全員のパスポートと在留カード又は特別永住者証明書をご持参ください。
海外転入時の注意事項
海外から紀の川市に転入する際、他の市区町村において住民登録が残っている場合は、海外転入の手続きができません。先に他の市区町村において転出の手続きを行ってください。
このページに関するお問合せ先
紀の川市 市民部 市民課 TEL 0736-77-2511
最終更新日:2020年2月20日