戸籍に関する届出
戸籍に関する主な届出
種類 | 届出期間 | 必要なもの |
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出生届 | 出生した日から14日以内 |
※国民健康保険証(加入されている方)などが必要となる場合があります。詳しくは各担当課にお尋ねください。 |
死亡届 | 死亡の事実を知った日から7日以内 |
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婚姻届 | 期間の定めはありません。(届出により法律上の効力が発生します。) |
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離婚届 (協議) |
協議離婚の場合は期間の定めはありません。(届出により法律上の効力が発生します。) |
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※令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律が施行され、戸籍謄本の添付が原則不要となりました。(電子化できない文字があるなど戸籍がコンピュータ化されていない方は、令和6年3月1日以降も戸籍謄本の添付が必要です)
※婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届を出す方は本人確認を行っておりますので、個人番号(マイナンバー)カード、運転免許証、パスポートなど官公署の発行した顔写真付の本人確認書類をお持ちください。なお、確認ができないときは、郵送による通知を行っています。
このページに関するお問合せ先
紀の川市 市民部 市民課 TEL 0736-77-2511
最終更新日:2024年10月25日