マイナンバー(個人番号)カードの特急発行
マイナンバー(個人番号)カードの特急発行
令和6年12月2日から、特に速やかな交付が必要となる方(1歳未満の方、紛失等による再交付、海外からの転入者など)を対象に、通常の申請より早い期間(1週間以内)でマイナンバーカードの発行が可能となります。
特急発行の対象でない方は、通常の申請(申請から受け取りまで1か月程度)となります。
特急発行の対象となる方
対象者 | 申請できる期間 | |
1 |
1歳未満の方 |
1歳になる前日まで (出生届の提出と同時に申請することもできます。詳しくは下記をご参照ください。) |
2 | 国外からの転入者 | 国外から転入した日以降、最初に行う転入届をした日から30日以内 |
3 | マイナンバーカードを紛失した方 | 紛失届をした日から30日以内 |
4 |
(1)、(2)、(5)以外の理由で住民票に新たに記載された方 |
本人確認書類を入手した日から30日以内 |
5 |
新たに住民票に記載された中長期在留者等 |
中長期在留者等が住所を定めた場合の転入届、または住所を有する者が中長期在留者等となった場合の届出をした日から30日以内 |
6 |
マイナンバーや住民票コードの変更によりマイナンバーカードが失効した方 |
住民票コードの記載の変更の請求、もしくはマイナンバーの変更の請求をした日、または、職権によるマイナンバー変更によりマイナンバーカードの返納を求める旨の通知が到達した日、もしくは当該通知に代えて、その旨の公示をした日から30日以内 |
7 |
マイナンバーカードが焼失もしくは著しく損傷し、またはマイナンバーカードの機能が損なわれた方 |
マイナンバーカードが焼失し、もしくは著しく損傷した日、またはマイナンバーカードの機能が損なわれた日から30日以内 |
8 | マイナンバーカードの追記欄の余白がなくなった方 |
追記欄の余白がなくなったために券面記載事項の変更ができなかった日から30日以内 |
9 | 刑事施設等に収容されていた方 |
本人確認書類を入手した日から30日以内 |
特急発行での申請方法
- 特急発行の申請は市民課・各支所・出張所の窓口での申請となります。
- 交付申請者本人が来庁する必要があるため、代理人による申請はできません。
ただし、出生届と同時に特急発行申請する場合、交付申請者本人の来庁は不要です。 - 交付申請者本人が15歳未満または成年被後見人である場合は、法定代理人の同伴が必要となります。
申請に必要なもの
- 本人確認書類
- 申請者が15歳未満、成年被後見人の場合は、法定代理人の本人確認書類
- 法定代理人の代理権を証明する書類 1または2(※発行日から3か月以内のもの)
- 戸籍謄本(法定代理人であることが明らかにできるもの)
- 登記事項証明書(または審判書謄本と確定証明書)
- 登記事項証明書及び代理行為目録
申請者本人が15歳未満の際、本籍地が紀の川市管内であり、戸籍で確認できるときや、交付申請者と法定代理人が同一世帯であることが住民票により確認できるときは省略できる場合があります。
本人確認書類
- 次のAに掲げるいずれかの書類2点
A 運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日は平成24年4月1日以降のものに限る。)、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書、住民基本台帳カード |
- 上記1の書類が提示できない場合は、Aに掲げるいずれかの書類1点及び次のCに掲げるいずれかの書類1点
*住民票に記載されている個人識別事項の記載があるものに限る。
B 海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特種電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、官公署がその職員に対して発行した身分証明書、Aの書類が更新中の場合に交付される仮証明書や引換証類、地方公共団体が交付する敬老手帳、生活保護受給者証、健康保険又は介護保険の被保険者証、医療受給者証、各種年金証書、年金手帳・基礎年金番号通知書(年金額改定通知書・年金振込通知書を含む)、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳、子ども医療費受給者証、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証、等 |
手数料
マイナンバーカードの紛失など手数料がかかる場合があります。
特急発行 電子証明書あり 2,000円
電子証明書なし 1,800円
通常発行 電子証明書あり 1,000円
電子証明書なし 800円
特急発行での受け取り方法
- 郵送で受け取り(転送不要の速達・簡易書留郵便で地方公共団体情報システム機構から直接送付します。)
- 市民課・各支所・出張所の窓口での受け取り
なお、次にあてはまる場合は、市民課窓口での受け取りとなります。
- 顔写真つき本人確認書類をお持ちでない方
- 郵便物の転送手続きをされている方
- 顔認証カードを希望される方
- 署名用電子証明書の発行を希望している方で、氏名または住所の中に自動で代替文字に変換できない文字を含んでいる場合
出生届と同時にマイナンバーカードを申請する場合
出生届と同時にマイナンバーカードを申請した場合は、特急発行申請となります。
また、令和6年12月2日以降に申請された1歳未満の方は、顔写真が省略されたマイナンバーカードの発行となります。
申請方法
- 出生届にマイナンバーカードの交付申請欄がある場合は、その欄に必要記載事項を記入することで同時申請となります。
- 出生届に記入欄がない場合は、「個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書」の必要事項を記入し、出生届と一緒に提出してください。
- 個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書 ダウンロード
(185KB)
- 個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書(記入例) ダウンロード
(333KB)
記入上の注意事項
- お子様の氏名と(1)(2)(3)(6)は必須事項になります。父、母又は法定代理人の方が必ず事前に記載ください。
- 利用者証明用電子証明書の発行を希望される方は(1)にその暗証番号を記入、発行を希望されない場合は右のチェック欄にチェックを記入ください。
※利用者証明用電子証明書は健康保険証としての利用に必要です。 - マイナンバーカードは原則住民登録地宛に転送不要の簡易書留等で郵送されます。
里帰り出産等やむを得ない理由により一時的に別の居住地へ送付を希望される方に限り、(4)に宛先と(5)にその理由を記入ください。 - 夜間・休日受付窓口で提出された申請書はその場で内容が確認できないため、預かり扱いになります。
後日記載内容の確認等をさせていただく場合がありますので、連絡の取れる連絡先を(6)に必ず記入ください。
なお、住所地以外の市区町村窓口で出生届とマイナンバーカード交付申請書を提出された場合、マイナンバーカードが発送されるまでに1週間以上の日数がかかります。そのため、マイナンバーカードの発行をお急ぎの方は住所地市町村窓口へ提出ください。
このページに関するお問合せ先
紀の川市 市民部 市民課 TEL 0736-77-2511
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