後期高齢者医療保険料について
後期高齢者医療の保険料は、被保険者一人ひとりが等しく負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額になります。
これまで職場の健康保険などの被扶養者だった方も、75歳を迎えると後期高齢者医療制度の被保険者となり、保険料がかかることとなります。
保険料率
後期高齢者医療の保険料率は2年ごとに見直されます。
令和6、7年度の保険料率は次の通りです。次回の見直しは、令和8年度です。
後期高齢者医療保険料(年額)= 均等割額 + 所得割額
- 均等割額 54,428円
- 所得割額 (総所得金額等-基礎控除額(注1))×所得割率(11.04%)(注2)
- 賦課限度額 80万円(ただし、令和5年度末までに資格取得していた方及び令和6年度中に障害認定された方は激変緩和措置として令和6年度に限り73万円)
注1 基礎控除額・・・前年中の総所得金額が2,400万円以下の方の場合は43万円
注2 所得割率・・・基礎控除後の総所得金額等が58万円(年金収入のみの場合211万円)以下の方は、令和6年度に限り、軽減用所得割率(10.13%)を用います。
保険料の軽減制度
所得の低い方や後期高齢者医療制度に加入する前日に被用者保険(職場の健康保険など。市町村国保・国保組合は除く。)の被扶養者だった方に対して保険料の軽減制度があります。
◇ 所得の低い方への軽減制度
世帯の所得状況に応じて「均等割額」が軽減されます。
軽減割合は、同一世帯内の被保険者及び世帯主(被保険者でない方も含む。)の総所得金額等をもとに、下表の基準により判定します。
均等割の軽減割合 | 世帯主及び同一世帯内の被保険者の総所得金額等の合計額 | 軽減後の均等割額(年額) |
---|---|---|
7割軽減 | 43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下の世帯 | 16,328円 |
5割軽減 | 43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)+(被保険者数×29.5万円)以下の世帯 | 27,214円 |
2割軽減 | 43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)+(被保険者数×54.5万円)以下の世帯 | 43,542円 |
- 軽減の判定期日は、毎年4月1日です。(新たに後期高齢者医療に加入した方は、加入した日。)
- 軽減判定時の年金所得計算方法
年金収入-公的年金等控除額-特別控除額15万円(65歳以上のみ) - 軽減判定に用いる総所得金額等には、事業専従者控除、分離譲渡所得の特別控除の税法上の規定は適用されません。
- 年金・給与所得者とは「給与専従者収入額減算後の給与収入が55万円を超える」、「前年の12月31日現在65歳未満かつ公的年金等収入額が60万円を超える」、「前年の12月31日現在65歳以上かつ公的年金等収入額が125万円(15万円特別控除を含む)を超える」のいずれかの条件を満たす方です。
◇ 職場の健康保険などの被扶養者だった方への軽減制度
後期高齢者医療制度の資格を得た日の前日に、職場の健康保険などの被扶養者だった方には次のような軽減措置があります。
- 均等割額 ・・・ 資格取得後2年間に限り5割軽減(7割軽減対象の方は7割軽減が優先となります)
- 所得割額 ・・・ 当面の間負担なし
保険料の納め方
保険料の納め方は、年金から天引きされる特別徴収と、納付書または口座振替で納める普通徴収の2通りあります。原則年金からの天引きとなりますが、年金の受給額や資格取得のタイミング、市内への転入、市外への転出などにより、特別徴収とはならない場合があります。
特別徴収とならない場合は、普通徴収(納付書または口座振替による納付)となります。
特別徴収
年6回の年金の定期支払の際に、年金から保険料を天引きして納める方法です。特別徴収の対象となる年金は、老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金で、介護保険料が天引きされている年金となります。
この年金の受給額が年間18万円を超えており、かつ介護保険料との合計額が年金受給額の2分の1を超えない方が対象となります。
なお、特別徴収対象者でも、申請により口座振替による納付に変更することができます。お手続きについて詳しくは国保年金課までお問合せください。
普通徴収
年金額や保険料額などにより特別徴収の条件を満たさない方や、新たに後期高齢者医療被保険者となられた方、紀の川市外から転入された方などは、しばらくの期間は特別徴収になりません。
特別徴収にならない間は、普通徴収(納付書または口座振替による納付)となります。
納付書は資格取得月や転入した月の翌月(4月、5月に資格取得した方などは7月)に送付します。
また、すでに資格をお持ちの方には毎年7月に納入通知書を送付します。
いずれの場合も、納付書が同封されている方は、納付書に記載の納期限までに納付してください。
納付場所
- 紀の川市役所 本庁、鞆渕出張所
- 取扱金融機関 紀の里農業協同組合、紀陽銀行、南都銀行、きのくに信用金庫、近畿労働金庫、池田泉州銀行、ゆうちょ銀行・郵便局(近畿2府4県内)
納付書による納付は上記納付場所のほか、納付書裏面に記載のコンビニエンスストアやスマートフォンアプリもご利用いただけます。
口座振替による納付をご希望の場合は、上記の取扱金融機関で口座振替のお手続きをお願いします。
またはWeb口座振替受付サービスでも申し込んでいただけます。
このページに関するお問合せ先
紀の川市 市民部 国保年金課 TEL 0736-77-2511