後期高齢者医療の各種給付について
後期高齢者医療の各種給付についてのご案内です。
お医者さんにかかったときの自己負担割合
医療機関等を受診したときに窓口で支払う自己負担割合は、所得区分に応じて毎年(8月~7月)判定されます。
同一世帯の被保険者の前年(1~7月は前々年)の収入や所得、世帯の状況に応じて1割、2割、3割のいずれかとなり、被保険者証(被保険者証廃止後は「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」)に印字されています。
所得区分 | 負担割合 | 該当要件 | ||||
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現役並み所得者Ⅲ | 3割 | 住民税課税所得690万円以上ある方や、その被保険者と同じ世帯にいる被保険者 | ||||
現役並み所得者Ⅱ | 住民税課税所得380万円以上ある方や、その被保険者と同じ世帯にいる被保険者 | |||||
現役並み所得者Ⅰ | 住民税課税所得145万円以上ある方や、その被保険者と同じ世帯にいる被保険者 | |||||
一般Ⅱ | 2割 | 住民税課税所得が28万円以上で、かつ年金収入とその他の合計所得金額の合計額が200万円(被保険者が2人以上の場合は320万円)以上の方や、その被保険者と同じ世帯にいる被保険者 | ||||
一般Ⅰ | 1割 | 現役並み所得者、一般Ⅱ、低所得者Ⅱ、低所得者Ⅰ以外の方 | ||||
低所得者Ⅱ (区分Ⅱ) |
世帯の全員が住民税非課税の方(低所得者Ⅰ以外の方) | |||||
低所得者Ⅰ (区分Ⅰ) |
世帯の全員が住民税非課税で、世帯全員の所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方および老齢福祉年金受給者 |
現役並み所得者であっても、世帯の被保険者が2人以上の場合、その収入合計額が520万円未満の方、1人の場合383万円未満の方は、「1割」または「2割」負担となります。
※世帯の被保険者が1人で、世帯内の70歳~74歳の方も含めた収入合計額が520万円未満の方も、「1割」または「2割」負担になります。
所得状況や世帯構成に変更などがあった場合は所得区分の再判定が行われ、自己負担割合が変更することがあります。
医療費が高額になったとき(高額療養費)
月の1日から末日までの一か月ごとの医療費の自己負担額が一定の金額を超えた場合、その超えた部分は高額療養費として支給されます。(入院時の食事代や差額ベッド代など保険診療対象外の費用は除く。)
初めて高額療養費に該当する方には、診療月の約2か月後に申請書を送付しますので、必要事項を記入してご提出ください。一度申請していただくと、次回からの高額療養費は自動的に登録口座に振り込まれます。申請期限は診療月から2年です。
所得区分 | 外来(個人) | 外来+入院 (世帯ごと) |
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現役並み所得者Ⅲ | 252,600円+(医療費ー842,000円)×1% 〈140,100円〉※ |
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現役並み所得者Ⅱ | 167,400円+(医療費ー558,000円)×1% 〈93,000円〉※ |
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現役並み所得者Ⅰ | 80,100円+(医療費ー267,000円)×1% 〈44,400円〉※ |
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一般Ⅰ・Ⅱ | 18,000円 (年間上限144,000円) |
57,600円 〈44,400円〉※ |
低所得者Ⅱ(区分Ⅱ) | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者Ⅰ(区分Ⅰ) | 15,000円 |
※過去12か月以内に、高額療養費の支給を3回以上受けている場合は、4回目以降の限度額が〈〉内の額となります。
所得区分は、前年(1~7月は前々年)の収入や所得、世帯の状況に応じて世帯ごとに判定されます。
高額医療・高額介護合算制度
毎年8月から翌7月末までの期間に支払った介護サービスの利用料と医療費の自己負担額の合計額が高額になったときは、定められた限度額を超えた額が申請により「高額介護合算療養費」として支給されます。
対象となる方には1月下旬ごろに申請書を送付します。
(自己負担限度額には、食事代、差額ベッド代、その他保険診療対象外の費用は含みません。)
所得区分 |
年間の自己負担限度額 (後期高齢者医療+介護保険) |
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現役並みⅢ | 212万円 |
現役並みⅡ | 141万円 |
現役並みⅠ | 67万円 |
一般Ⅰ・Ⅱ | 56万円 |
低所得者Ⅱ (区分Ⅱ) |
31万円 |
低所得者Ⅰ (区分Ⅰ) |
19万円 |
医療費を全額自己負担したとき(療養費)
次のような場合で、やむを得ず医療費の全額を自己負担したときは、申請により支払った費用の一部について払い戻しを受けることができます。
急病などにより、資格確認書等を持たずに診療を受けたとき
【手続きに必要なもの】
- 資格確認書等
- 被保険者の個人番号(マイナンバー)の分かるもの
- 診療報酬明細書(病院で発行してもらえます。)
- 領収証
- 被保険者名義の振込先のわかるもの
- 来庁される方の本人確認書類
医師の指示により、コルセットなどの治療用装具を作ったとき
【手続きに必要なもの】
- 資格確認書等
- 被保険者の個人番号(マイナンバー)の分かるもの
- 領収証および領収明細書
- 医師による装着証明書
- 靴型装具の場合はその写真
- 被保険者名義の振込先の分かるもの
海外渡航中に診療を受けたとき(治療目的の渡航は除きます。)
【手続きに必要なもの】
- 資格確認書等
- 被保険者の個人番号(マイナンバー)の分かるもの
- 診療内容明細書、領収証、領収明細書とこれらの翻訳文(翻訳文には翻訳者の住所、氏名、連絡先の記載が必要)
- パスポート(入出国の記録が確認できるもの)
- 調査に関わる同意書
- 被保険者名義の振込先の分かるもの
- 来庁される方の本人確認書類
※「資格確認書等」・・・資格確認書、資格情報のお知らせ、または有効期間内の被保険者証
被保険者が亡くなられたとき(葬祭費)
被保険者が亡くなられたときは、葬祭を行った方(喪主または葬儀代をお支払いされた方)に対して、申請により葬祭費3万円が支給されます。申請期限は葬祭を行った日から2年です。
また、今後の通知などを受け取る方について相続人(3親等以内の親族)の代表者を一名届けていただきます。
【手続きに必要なもの】
- 亡くなられた方の資格確認書※および各種認定証(お持ちの方のみ)
(※「資格確認書」、「資格情報のお知らせ」または被保険者証) - 葬祭を行った方の振込先の分かるもの
- 代表相続人の振込先の分かるもの
- 来庁される方の本人確認書類
交通事故にあったとき
交通事故など第三者の行為によってケガなどをした場合に後期高齢者医療制度で医療を受けるためには、届け出が必要です。
必ず国保年金課で「第三者行為による傷病届」の手続きをしてください。
広域連合が医療費を立て替え、あとで加害者に請求することとなります。
加害者から治療費を受け取ったり示談を済ませたりすると後期高齢者医療制度が使えなくなることがありますので、示談の前に必ずご相談ください。
後期高齢者医療の医療費通知
医療機関等を利用した状況を確認していただくため、2月中旬に、前年の1月から12月にかかった医療費のお知らせを、和歌山県後期高齢者医療広域連合から送付します。
記載内容や再発行などのご不明な点等につきましては、和歌山県後期高齢者医療広域連合(073-428-6688)までお問い合わせください。
このページに関するお問合せ先
紀の川市 市民部 国保年金課 TEL 0736-77-2511