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 国保の加入者が死亡したときは、葬祭費として葬祭を行った人(喪主)に対して3万円を支給します。ただし、他の健康保険から葬祭費に相当する給付を受けられる場合は、国保からは支給されません。

申請に必要なもの

このページに関するお問合せ先
紀の川市 市民部 国保年金課 TEL 0736-77-2511

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最終更新日:2025130
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