児童手当からの保育料等の徴収について
保育料等を納付期限内に納付されている方と納付されていない方との受益者負担の公平性を確保するため、保育料の滞納が続く方を対象とし、申し出のあった保護者から、紀の川市から支払う児童手当の各支払期(6月、10月、2月)に保育料等の滞納分について児童手当から徴収しています。
新たに令和元年10月支給分から、保護者の申し出を必要としない特別徴収を行います。
申し出徴収
児童手当法第21条に基づき保護者の申し出により、児童手当を保育料等に充てることが可能です。
こちらを希望される場合には、福祉部保育課保育班までご連絡くださるようお願いいたしします。
特別徴収
児童手当法第22条に基づき保護者からの申し出を必要とせず、市の判断により、児童手当を保育料に充てるものです。
対象者
児童手当支払月の前々月分以前の保育料のうち3ヵ月分以上滞納がある方
- 特別徴収の対象となった場合は、児童手当支払日の前に「保育料特別徴収通知書」を送付いたします。
児童手当については、保育料充当後の差額分が支給されます。
- 児童手当から徴収されない分については、市役所が発行する納付書で納付していただきます。
- 児童手当をお子様複数人分受給している場合であっても、滞納保育料に係る児童分の児童手当からのみ特別徴収を行います。
- 特別徴収後に、支払いが確認された場合、重複納付となってしまうため、重複額を還付いたします。
- 紀の川市以外から児童手当の支給を受けている場合は特別徴収の対象とはなりません。
その他
保育料の納付が困難な場合は放置せず、すぐに市役所保育課まで連絡、ご相談してください。