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農業振興地域整備計画の変更

 「農業振興地域整備計画(農用地利用計画)」に指定した「農業振興地域農用地」(いわゆる青地)は、農業以外の目的で利用することはできません。やむを得ず他の目的(住宅 店舗 露天駐車場 資材置場など)に利用したい場合は、「農業振興地域農用地」(青地)からの除外(農業振興地域整備計画の変更)を行った上で、農地法(昭和27年法律第229号)に基づく農地転用の許可を受ける必要があります。
 また、「農用地区域外」(いわゆる白地)から「農業振興地域農用地」(青地)へ編入したい場合も、農業振興地域整備計画の変更が必要となります。
 

農業振興地域農用地(青地)からの除外

 農業振興地域農用地を農用地等以外の用途に供することを目的として、農用地区域から除外することをいいます。その場合以下の要件すべて満たしていなければ認められません。(「農振法」第13条第2項)

  1. 農業振興地域における農用地区域以外の区域内の土地利用の状況からみて、当該変更に係る土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外の区域内の土地をもって代えることが困難であると認められること。
  2. 農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
  3. 農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
  4. 農用地区域内の土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
  5. 土地改良事業等を行った区域内の土地に該当する場合は、当該土地が、農業に関する公共投資により得られる効用の確保を図る観点から政令で定める基準に適合していること。

注意事項 5については、農業に関する公共投資により得られる効用の確保を図る観点から原則認められません。
 

農業振興地域農用地(青地)への編入

 「農用地区域外」(白地)から「農業振興地域農用地」(青地)へ編入することをいいます。その場合以下の要件を満たしていなければ認められません。(「農振法」第10条第3項)

  1. すでに設定されている農用地区域に連たんしていない場合は、原則として、おおむね10ヘクタール以上の農地などを確実に農用地区域として設定することが認められる場合
  2. すでに設定されている農用地区域に連たんしている場合は、一体的に保全、整備することが相当と認められる農地などで、おおむね1ヘクタール以上の農地などを確実に農用地区域として設定することができると認められる場合
     

軽微な変更(農業振興地域農用地の用途区分の変更)

 軽微な変更とは、次の項目の場合をいいます。一般的に2の場合が多く見られますが、この場合、農用地区域からの除外は不要ですが、農用地利用計画上の用途が変更となるため、軽微な変更手続きが必要となります。(「農振法施行令」第9条)
 軽微な変更を行っても、農用地区域であることには変わりはありませんが、農地法で定義する「農地」ではなくなる場合には農地転用が必要となります。

  1. 地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更
  2. 農用地区域内にある土地の所有者又はその土地について所有権以外の権原に基づき使用および収益をする者が農業用施設の用に供するため、その土地を農用地区域から除外する変更
  3. 土地収用法(昭和26年法律第219号)第26条第1項の規定による告示(他の法律の規定による告示又は公告で同項の規定による告示とみなされるものを含む。)があり、当該事業に供するため、その土地を農用地区域から除外する変更
  4. 農業上の用途区分の変更で当該変更に係る土地の面積が1ヘクタールを超えないもの
このページに関するお問合せ先
紀の川市 農業振興課 TEL 0736-77-2511
最終更新日:2019924