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2012年(平成24年)7月から外国人住民に関する登録制度が変わります!!

お問い合わせ先
市民課市民係 TEL 0736-77-2511

新しい制度の開始に伴い、外国人登録法が廃止となります。

第171回国会において「出入国管理及び難民認定法(入管法)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(入管特例法)の一部を改正する等の法律」、「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が成立し,平成21年7月15日に公布されました。
これにより外国人登録制度は廃止され、外国人住民についても日本人と同様に住民基本台帳の適用対象になります。
法施行は平成24年7月9日の予定です。

★主な変更点★

新しい制度の対象となる外国人は住民票に登録されます。

新しい制度の対象となる外国人は日本人と同様に住民票の写し等が発行できます。また、日本人と外国人の混合の世帯でも世帯全員が記載された住民票の写し等が発行できるようになります。

【住民票を作成する対象者】
観光目的などの短期滞在者等を除く、適法に3ヶ月を超えて在留する外国人で紀の川市に住所を有する方
・中長期在留者(在留カード交付対象者)
・特別永住者
・一時庇護許可者又は仮滞在許可者
・出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者
※いままで外国人登録をしていた方でも、在留資格が短期滞在の方や法施行時に在留資格がない方は住民票が作成されません。必要な方はお早めに所定の手続きをしてください。

外国人登録証明書に代わり、在留カード又は特別永住者の方には特別永住者証明書が交付されます。

※在留カード又は特別永住者証明書の詳細につきましては、下記の入国管理局発行のリーフレットをご確認ください。

●在留カードについて(PDFファイル 604KB)

●特別永住者証明書について(PDFファイル 275KB)

仮住民票を作成して、2012年(平成24年)5月中に通知します

現在の外国人登録原票の情報を基に、新制度の対象者の仮住民票を作成し、ご本人に内容を確認していただくために郵送する予定です。
仮住民票は、新制度の開始日(2012年7月)に住民票になります。

正確な外国人登録のお願い

住民票は外国人登録の情報をもとに作成されます。実際は新しい住所に引っ越しをしていても、市役所に届けていない方は住所が確認できないため、住民票が作成されない場合があります。新制度に円滑に移行するために、正確な外国人登録をお願い致します。

「日本で生活する外国人の皆さんへ」ダウンロード(PDF・1,073KB)

制度や手続きについて詳細に知りたい方へ

★在留資格や在留カードに関すること

・法務省入国管理局ホームページ
 「新たな在留管理制度がスタート!」へのリンク(新しいウィンドウが開きます)

 「特別永住者の制度が見直されます!」へのリンク(新しいウィンドウが開きます)

★住民票に関すること

・総務省ホームページ:http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu.html

・総務省ホームページ(英語版):
  http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu_english.html

※法改正の詳細については、法務省及び総務省のホームページをご覧ください。

最終更新日 : 201214日 市民課市民係 TEL 0736-77-2511
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TEL 0736-77-2511

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