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平成24年7月から外国人住民に関する登録制度が変わりました!

 第171回国会において「出入国管理及び難民認定法(入管法)および日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(入管特例法)の一部を改正する等の法律」、「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が成立し、平成21年7月15日に公布されました。
 これにより外国人登録制度は廃止され、外国人住民についても日本人と同様に平成24年7月9日から住民基本台帳の適用対象となり住民票が作成されました。

主な変更点

 新しい制度の対象となる外国人は、日本人と同様に住民票の写し等が発行できます。また、日本人と外国人の混合の世帯でも世帯全員が記載された住民票の写し等が発行できるようになりました。

対象者

観光目的などの短期滞在者等を除く、適法に3ヶ月を超えて在留する外国人で紀の川市に住所を有する方

  • 中長期在留者(在留カード交付対象者)
  • 特別永住者
  • 一時庇護許可者又は仮滞在許可者
  • 出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者

※いままで外国人登録をしていた方でも、在留資格が短期滞在の方や平成24年7月9日の法施行時に在留資格がない方は住民票が作成されません。

外国人登録証明書に代わり、在留カード又は特別永住者の方には特別永住者証明書が交付されます。

※在留カード又は特別永住者証明書の詳細につきましては、下記の入国管理局発行のリーフレットをご確認ください。

正確な住民登録のお願い

 住民票は外国人登録の情報をもとに作成されています。実際は新しい住所に引っ越しをしていても、市役所に届けていない方は住所が確認できないため、住民票が作成されてない場合がありますので正確な届出及び登録をお願い致します。

「外国人登録原票記載事項証明書」等が発行されなくなります。

 平成24年7月9日以降、外国人登録原票は法務省で管理することになるため、市役所では外国人登録原票記載事項証明書等の発行が出来なくなります。
 また、外国人登録原票の開示請求(居住歴や氏名・国籍の変更履歴等について開示を求める場合)は、ご本人が直接法務省へ請求していただくことになります。(ただし、本人が未成年者又は成年被後見人の場合は、法定代理人が本人に代わって開示請求をすることができます。)

制度や手続きについて詳細に知りたい方へ

 在留資格や在留カードに関すること。許可された在留期限を越えて日本に滞在する予定のある方、すでに在留期限を越えて日本に滞在している方は、出入国在留管理庁にご相談ください。

出入国在留管理庁ホームページ

外国人登録原票記載事項証明書等が発行されなくなります。

住民票に関すること

※法改正の詳細については、法務省および総務省のホームページをご覧ください。

このページに関するお問合せ先
紀の川市 市民課 TEL 0736-77-2511
最終更新日:202442