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紀の川市本人通知制度

 この制度は、住民票又は戸籍謄本などを本人の代理人や第三者に交付したとき、事前に登録した人に対して、その事実を通知するものです。
 本人通知をすることにより、不正請求の早期発見、事実関係の早期究明が可能になります。また、制度の導入により、不正請求が発覚する可能性が高まることから、不正請求を抑止する効果が期待されます。

本人通知制度のイラスト

登録できる人

  • 本市の住民基本台帳に記載されている人(住民基本台帳から除かれた人を含む)
  • 本市の戸籍に記載されている人(戸籍から除かれた人を含む)

登録に必要なもの

  • 本人確認書類(運転免許証、パスポート、顔写真入り住民基本台帳カード、パスポート等)
  • 法定代理人(未成年者の親権者、成年後見人)が申込む場合は、資格を証明する書類(戸籍謄本や登記事項証明書等)および法定代理人の本人確認書類
  • 法定代理人以外の代理人が申込む場合は、委任状および代理人の本人確認書類

※登録申込書およびその他様式は、このページ下部からダウンロードできます。

登録窓口

市民課・各支所・出張所

受付時間

平日8時45分から17時30分(休祝日等、市役所閉庁日に登録受付はできません)

※登録日以降の交付請求が通知の対象となります。
※紀の川市に居住されていない方や、疾病等やむを得ない理由により直接窓口で手続きできない方は、郵送による申請が可能です。

【郵送による送付先】
〒649-6492
和歌山県紀の川市西大井338番地
紀の川市役所市民部市民課

通知対象となる証明書

  • 住民票の写し(除票を含む)
  • 住民票に記載をした事項に関する証明書
  • 戸籍の附票(除附票を含む)
  • 戸籍謄本および戸籍抄本(除籍、改製原戸籍を含む)
  • 戸籍に記載をした事項に関する証明書

第三者

  • 住民票関係の場合は、同一世帯員外の者
  • 戸籍、戸籍の附票関係の場合は、戸籍に記載のある者又はその配偶者、直系親族外の者

通知対象とならない第三者

  • 国又は地方公共団体の機関からの請求

通知内容

  • 証明書の交付年月日
  • 交付した証明書の種別(住民票の写し等)
  • 交付枚数
  • 交付請求者の種別(代理人・第三者等)

※交付請求者が代理人の場合のみ、氏名・住所を通知します。

登録事項の変更および廃止の届出
 

 登録事項に変更が生じた場合又は登録を廃止したい場合は、必ず本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書を提出してください。

各種様式のダウンロード

このページに関するお問合せ先
紀の川市 市民課 TEL 0736-77-2511
最終更新日:2019926