住所・戸籍・印鑑登録に関する届出
お問い合わせ先 市民課市民係 TEL 0736-77-2511 各支所市民生活係・鞆渕出張所
住所などに関する主な届出
| 種 類 |
届 出 期 間 |
必要なもの |
| 転 入 届 |
市内に住所を移した日から14日以内 |
印鑑・転出証明書・国民年金手帳(加入者) |
| 転 出 届 |
市外に住所を移す日まで |
印鑑・印鑑登録証(登録者)、国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険の被保険者証(加入者)、子ども医療等の受給者証(受給者) |
| 転 居 届 |
市内で住居移動をしてから14日以内 |
印鑑、国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険の被保険者証(加入者)、子ども医療等の受給者証(受給者) |
| 世帯変更届 |
世帯、世帯主に変更があった日から14日以内 |
印鑑、国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険の被保険者証(加入者)、子ども医療等の受給者証(受給者) |
※本人、または、本人と同じ世帯以外の方が届出を行う場合は委任状が必要です。 ※転入届、転出届、転居届、世帯変更届をされる方は本人の確認を行っておりますので、免許証・パスポート等官公署の発行した顔写真付の本人確認書類をお持ちください。
戸籍に関する主な届出
| 種 類 |
届 出 期 間 |
必 要 な も の |
| 出 生 届 |
出生した日から14日以内 |
出生届出書・届出人の印鑑・母子手帳・国民健康保険証(加入者のみ) |
| 死 亡 届 |
死亡の事実を知った日から7日以内 |
死亡届出書・届出人の印鑑 |
| 婚 姻 届 |
期間の定めはありません。(届出により法律上の効力が発生します。) |
婚姻届出書・届出人の印鑑・市に本籍のない人は戸籍謄本(戸籍全部記載事項証明書)・未成年者が婚姻する時は父母の同意書 |
離 婚 届 (協議) |
協議離婚の場合は期間の定めはありません。(届出により法律上の効力が発生します。) |
離婚届書・届出人の印鑑・市に本籍のない人は戸籍謄本(戸籍全部記載事項証明書) |
※婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届を出す方は本人確認を行っておりますので、免許証・パスポート等官公署の発行した顔写真付の本人確認書類をお持ちください。なお、確認ができないときは、郵送による通知を行っています。(法務省ホームページ)
印鑑登録に関する届出
| 種 類 |
必 要 な も の |
印鑑登録 (本人が申請する場合) |
登録する印鑑・本人確認できるもの(免許証・パスポート等官公署の発行した顔写真入りの公的証明) |
※郵送による文書照会または、保証人による方式(保証人の実印、登録証が必要)があります。 ※印鑑登録証の切り替え 旧町で発行した印鑑登録証は新「紀の川市」の印鑑登録証に切り替えとなります。随時引替えいたします。
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