軽自動車税(種別割)の税率
原動機付自転車、軽二輪、小型二輪、小型特殊自動車
原動機付自転車、軽二輪、小型二輪、小型特殊自動車については、次の税率を適用します。
車種区分 | 税率(年額) | |
---|---|---|
原動機付自転車 | 特定小型 | 2,000円 |
50cc以下 | 2,000円 | |
50cc超90cc以下 | 2,000円 | |
90cc超125cc以下 | 2,400円 | |
ミニカー | 3,700円 | |
軽二輪(125cc超250cc以下) | 3,600円 | |
小型二輪(250cc超) | 6,000円 | |
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 2,000円 |
その他 | 5,900円 |
三輪及び四輪以上の軽自動車
- 平成27年3月31日以前に新車として新規登録した車(自動車検査証の「初度検査年月」が平成27年3月以前のもの)は、現在の税率である下表の(1)を適用します。
- 平成27年4月1日以降に新車として新規登録した車(自動車検査証の「初度検査年月」が平成27年4月以後のもの)には、新税率である下表の(2)を適用します。
- ただし、平成28年4月1日以降の賦課期日(毎年4月1日)現在に、新車としての新規登録から13年を越える車には、(1)(2)のいずれの場合であっても下表の(3)の税率を適用します。
車種区分 | 税率(年額) | |||
(1)平成27年3月31日以前に新規登録(新車)の車 | (2)平成27年4月1日以降に新規登録(新車)の車 | (3)新規登録(新車)後13年を超える車 | ||
三輪のもので総排気量が660cc以下のもの | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | |
四輪以上もので総排気量が660cc以下のもの | 乗用(営業用) | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
乗用(自家用) | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | |
貨物用(営業用) | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | |
貨物用(自家用) | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
三輪及び四輪の軽自動車にグリーン化特例(軽課)
≪令和4年度・令和5年度の税率≫
令和3年4月1日から令和5年3月31日までに新規登録(新車に限る。)された一定の燃費性能を有する車両について、登録された翌年度の軽自動車税に限り、下表の軽減税率(年額)が適用されます。
なお、各燃費基準は、自動車検査証の備考欄に記入されています。
(ア)電気自動車・天然ガス:平成30年排出ガス規制適合車両又は平成21年排出ガス規制に適合し、かつ平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物の排出量が少ない車
(イ)乗 用:平成30年排出ガス基準50%低減達成又は平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★低排出ガス車)の軽自動車のうち、令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%達成車
(ウ)乗 用:平成30年排出ガス基準50%低減達成又は平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★低排出ガス車)の軽自動車のうち、令和2年度燃費基準かつ令和12年度燃費基準70%達成車
※(イ)、(ウ)については、揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。
車種区分 | (ア)税額を概ね75% 軽減税率(年額) |
(イ)税額を概ね50% 軽減税率(年額) |
(ウ)税額を概ね25% 軽減税率(年額) |
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三輪のもので総排気量が660cc以下のもの | 1,000円 | 対象外 | 対象外 | |
四輪以上のもので 総排気量が660cc以下のもの |
乗用(営業用) | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
乗用(自家用) | 2,700円 | 対象外 | 対象外 | |
貨物用(営業用) | 1,000円 | 対象外 | 対象外 | |
貨物用(自家用) | 1,300円 | 対象外 | 対象外 |
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紀の川市 総務部 税務課 市民税班 TEL 0736-77-2511
最終更新日:2024年10月9日