軽自動車税(種別割)の減免
身体障害者等に対する減免
身体障害者等に対する減免
減免できる障害の範囲
複数の障害がある場合でも、原則として個々の障害の等級により判断されます。
障害の区分 |
障害の程度 |
障害の程度 |
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|
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身体障害者手帳 | 視覚障害 |
1級~3級及び4級の1 |
同左 | ||
聴覚障害 | 2級及び3級 | 同左 | |||
平衡機能障害 | 3級 | 同左 | |||
音声機能障害 | 3級(咽頭摘出による音声機能障害のある場合に限る) | 該当なし | |||
上肢不自由 |
1級及び2級 | 1級、2級の1(両上肢機能の著しい障害)及び2級の2(両上肢のすべての指を欠くもの) | |||
下肢不自由 | 1級~6級 | 1級~3級 | |||
体幹不自由 | 1級~3級及び5級 |
1級~3級 |
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乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級及び2級 | 1級及び2級(1上肢のみに運動機能障害がある場合を除く) | ||
移動機能 | 1級~6級 | 1級~3級 | |||
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・小腸機能障害 |
1級及び3級 |
同左 | |||
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級~3級 |
同左 |
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肝臓機能障害 | 1級~3級 |
同左 |
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戦傷病者手帳 | 視覚障害 | 特別項症~第4項症 | 同左 | ||
聴覚障害 | 特別項症~第4項症 |
同左 |
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平衡機能障害 | 特別項症~第4項症 |
同左 |
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音声機能障害 | 特別項症~第2項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る) | 該当なし | |||
上肢不自由 | 特別項症~第3項症 |
同左 |
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下肢不自由 | 特別項症~第6項症及び第1款症~第3款症(旧第3款症は除く) | 特別項症~第3項症 | |||
体幹不自由 | 特別項症~第6項症及び第1款症~第3款症(旧第3款症は除く) | 特別項症~第4項症 | |||
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・小腸・肝臓機能障害 |
特別項症~第3項症 | 同左 | |||
療育手帳 | 重度(A) | 同左 | |||
精神障害者保健福祉手帳 | 1級 | 同左 |
減免要件
次の軽自動車等が減免の対象になります。
- 運転者は下記のいずれかに限ります。
- 身体障害者等本人
- 生計同一者 身体障害者等と生計を一にする方が、もっぱら身体障害者等のために継続的に運転していること
- 常時介護者 身体障害者等のみで構成されている世帯の身体障害者等を常時介護する方が、もっぱら身体障害者等のために、継続して日常的に運転していること
*「もっぱら」とは、7割程度身体障害者等のために身体障害者等が同乗して使用していることをいいます。
*生計同一者、常時介護者が運転する場合の軽自動車等の使用目的は、身体障害者等の通学、通院、通所、通勤(生業)です。
- 自動車検査証等に「自家用」と記載されているものであり、身体障害者等一人につき一台(普通自動車含む)に限ります。
他の都道府県ナンバー、法人が納税義務者の軽自動車等は減免対象になりません。
- 生計同一者、常時介護者が運転する場合は、軽自動車等の車種が身体障害者等のための利用に適したものに限ります。
- 軽自動車等の名義、運転者は下表のとおりです。
対象者の区分 (障害者手帳等の種類) |
所有者又は使用者(納税義務者) | 運転者 |
・身体障害者手帳(18歳以上) ・戦傷病者手帳 |
本人
|
本人又は生計を一にする方 |
・身体障害者手帳(18歳未満) | 本人又は生計を一にする方 | 本人又は生計を一にする方 |
・療育手帳 ・精神障害者保健福祉手帳 |
本人 |
本人 |
本人又は生計を一にする方 | 生計を一にする方 | |
・身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等(本人運転の場合を除く) |
身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等本人 |
身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等を常時介護する方 |
申請に必要なもの
身体障害者等本人が運転する場合
- 減免申請書
- 自動車検査証又は自動車検査証記録事項(写し可)※
- 身体障害者等 手帳(原本)
- 運転免許証
- 所有者(納税義務者)のマイナンバーが確認できる書類(個人番号カード・通知カード等)
身体障害者等と生計を一にする方が運転する場合
- 減免申請書
- 自動車検査証又は自動車検査証記録事項(写し可)※
- 身体障害者等 手帳(原本)
- 誓約書 もっぱら身体障害者等の送迎等に使用しなければ減免対象とならないことを承諾する誓約書
- 運転者の運転免許証
- 所有者(納税義務者)のマイナンバーが確認できる書類(個人番号カード・通知カード等)
身体障害者のみで構成される世帯の身体障害者等を常時介護する方が運転する場合
- 減免申請書
- 自動車検査証又は自動車検査証記録事項(写し可)※
- 身体障害者等 手帳(原本)
- 運転者の運転免許証
- 所有者(納税義務者)のマイナンバーが確認できる書類(個人番号カード・通知カード等)
- 常時介護証明書(申請予定日より概ね1ヶ月以内に発行されたもの)
※令和6年以降に電子車検証の交付を受けた方は、同時に交付される自動車検査証記録事項(写し可)を必ず持参して下さい。
次年度以降の減免手続き
現在、減免を受けている軽自動車等については、来年3月頃に減免申請書(継続)を送付しますので、必要事項を記入のうえ申請期限までに必ず提出してください。
減免申請は毎年必要です。減免申請書等の提出がなければ、その年の減免を受けることはできませんので、ご注意ください。
減免事項に変更が生じた場合には、速やかにご連絡ください。手続きが必要な場合があります。
申請手続き
受付期間
4月1日から納期限の5月31日(土、日、祝日の場合はその翌日)まで
受付場所
紀の川市役所 本庁1階 税務課
各支所
鞆渕出張所
関連ファイル
種類 | 申告書様式 | |
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軽自動車税(種別割)減免申請書 | 申請書 |
申請書 |
誓約書 | 誓約書 |
誓約書 |
このページに関するお問合せ先
紀の川市 総務部 税務課 市民税班 TEL 0736-77-2511
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