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給与所得控除の見直し

給与等の収入金額が190万円以下の給与所得控除について、最低保障額が55万円から65万円に10万円引き上げられます。

※給与等の収入金額が190万円超の場合、給与所得控除額に見直しはありません。

改正後

給与所得速算表
給与等の収入金額 給与所得の金額
650,999円まで 0円
651,000円から1,899,999円 「給与等の収入金額-650,000円」で求めた金額
1,900,000円から3,599,999円

給与等の収入金額を「4」で割って

千円未満を切り捨てる
(算出金額:A)

「A✕2.8-80,000円」で求めた金額
3,600,000円から6,599,999円        「A✕3.2-440,000円」で求めた金額
6,600,000円から8,499,999円       

「給与等の収入金額✕0.9-1,100,000円」で求めた金額

8,500,000円以上 「給与等の収入金額-1,950,000円」で求めた金額

 

扶養控除等の所得金額要件の引き上げ

令和8年度以降の個人住民税から、以下の扶養親族等の合計所得金額要件等が10万円引き上げられます。

要件等

改正後

所得金額(給与収入金額)

改正前

所得金額(給与収入金額)

同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額

58万円(123万円)以下

48万円(103万円)以下
ひとり親が有する「生計を一にする子」の総所得金額等

58万円(123万円)以下

48万円(103万円)以下

雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等

58万円(123万円)以下 48万円(103万円)以下
勤労学生控除の合計所得金額 85万円(150万円)以下 75万円(130万円)以下
家内労働者等の特例
(必要経費に算入する最低保障額)
65万円 55万円

 ※( )内は、給与収入金額のみの場合です。

 

特定親族特別控除の新設

生計を一にする年齢19歳以上23歳未満で前年の合計所得金額が58万円超123万円以下の親族等がいる場合、下表のとおり、所得控除の適用を受けられるようになります。配偶者や青色事業専従者等を除きます。

扶養親族の合計所得金額

特定親族特別控除額(住民税)

 58万円超95万円以下

45万円

 95万円超100万円以下

41万円

100万円超195万円以下

31万円

105万円超110万円以下

21万円

110万円超115万円以下

11万円

115万円超120万円以下

 6万円

120万円超123万円以下

 3万円

このページに関するお問合せ先
紀の川市 総務部 税務課 市民税班 TEL 0736-77-2511

最終更新日:20251114
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