令和7年度改正事項について
給与所得控除の見直し
給与等の収入金額が190万円以下の給与所得控除について、最低保障額が55万円から65万円に10万円引き上げられます。
※給与等の収入金額が190万円超の場合、給与所得控除額に見直しはありません。
改正後
| 給与所得速算表 | ||
| 給与等の収入金額 | 給与所得の金額 | |
| 650,999円まで | 0円 | |
| 651,000円から1,899,999円 | 「給与等の収入金額-650,000円」で求めた金額 | |
| 1,900,000円から3,599,999円 |
給与等の収入金額を「4」で割って 千円未満を切り捨てる |
「A✕2.8-80,000円」で求めた金額 |
| 3,600,000円から6,599,999円 | 「A✕3.2-440,000円」で求めた金額 | |
| 6,600,000円から8,499,999円 |
「給与等の収入金額✕0.9-1,100,000円」で求めた金額 |
|
| 8,500,000円以上 | 「給与等の収入金額-1,950,000円」で求めた金額 | |
扶養控除等の所得金額要件の引き上げ
令和8年度以降の個人住民税から、以下の扶養親族等の合計所得金額要件等が10万円引き上げられます。
| 要件等 |
改正後 所得金額(給与収入金額) |
改正前 所得金額(給与収入金額) |
| 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 |
58万円(123万円)以下 |
48万円(103万円)以下 |
| ひとり親が有する「生計を一にする子」の総所得金額等 |
58万円(123万円)以下 |
48万円(103万円)以下 |
|
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 |
58万円(123万円)以下 | 48万円(103万円)以下 |
| 勤労学生控除の合計所得金額 | 85万円(150万円)以下 | 75万円(130万円)以下 |
| 家内労働者等の特例 (必要経費に算入する最低保障額) |
65万円 | 55万円 |
※( )内は、給与収入金額のみの場合です。
特定親族特別控除の新設
生計を一にする年齢19歳以上23歳未満で前年の合計所得金額が58万円超123万円以下の親族等がいる場合、下表のとおり、所得控除の適用を受けられるようになります。配偶者や青色事業専従者等を除きます。
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扶養親族の合計所得金額 |
特定親族特別控除額(住民税) | ||
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58万円超95万円以下 |
45万円 | ||
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95万円超100万円以下 |
41万円 | ||
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100万円超195万円以下 |
31万円 | ||
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105万円超110万円以下 |
21万円 | ||
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110万円超115万円以下 |
11万円 | ||
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115万円超120万円以下 |
6万円 | ||
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120万円超123万円以下 |
3万円 | ||
このページに関するお問合せ先
紀の川市 総務部 税務課 市民税班 TEL 0736-77-2511
最終更新日:2025年11月14日