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民法第732条(重婚の禁止)の規定に抵触せず、独身であることを証明するものです。結婚情報サービス等に入会する際に必要となる場合があります。

請求できる方

  • 本人
  • 本人より委任を受けた方

独身証明は、成人の場合、家族の方でも委任状が必要です。未成年の場合、親権者であれば委任状は必要ありません。

請求方法

窓口に来庁

  • 本庁舎1階 市民課(11番窓口)
  • 各支所・出張所

郵送による請求

オンライン申請による請求

本人が、スマートフォンとマイナンバーカード(個人番号カード)を利用して本人確認を行い、交付手数料・郵送料をクレジットカードでお支払いいただくことで、オンライン上で申請が完結できるサービスです。

必要なもの

手数料

  • 1通につき200円

このページに関するお問合せ先
紀の川市 市民部 市民課 TEL 0736-77-2511

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最終更新日:2023725
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