除籍・改製原戸籍謄抄本
戸籍に記載されている人が、婚姻や養子縁組、死亡等でその戸籍から除籍されていき、全部の人が除籍されたとき、又は他の市区町村への転籍によって、戸籍は「除籍」になります。
また、戸籍の様式や書き方は、法令などの改正によって変更されることがあります。新しい様式に書き換えることを「改製」といい、改製前の様式の戸籍は「改製原戸籍」になります。
古い戸籍に記載された内容の証明が必要な場合、除籍謄本(除かれた戸籍の全部事項証明書)、除籍抄本(除かれた戸籍の個人事項証明書)、改製原戸籍として証明書を発行します。
申請には、必要な除籍等の本籍、筆頭者(戸主)の氏名が必要となりますので事前に確認を行ってください。
請求できる方
- 戸籍に記載されている方、又はその配偶者、戸籍に記載のある方の直系の尊属(父母や祖父母)、卑属(子や孫)
- 本人より委任を受けた方
- 利害関係にあり戸籍を請求するにあたって正当な権利や義務のある方
※第三者請求(利害関係のある方が請求する場合)は、その理由や提出先等について詳しい状況を申請書に記載してください。なお、内容に疑義がある場合は、補足説明を求めたり、関係書類の提示を求めることがあります。
※法人による第三者請求
戸籍に記載されている方との関係が確認できない場合、親族関係が確認できる資料(請求する方の戸籍謄本など)の提示を求めることがあります。
請求方法
窓口に来庁
- 本庁舎1階 市民課(11番窓口)
- 各支所、出張所
広域交付
- お住まいや勤務地など最寄りの市区町村の窓口
- ※令和6年3月1日から本籍地以外の市区町村窓口でも請求できるようになりました。ただしコンピュータ化されていない戸籍証明書や抄本(一部事項証明書、個人事項証明書)は請求できません。また、本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫など)が窓口へ来庁し、官公庁発行の顔写真付き本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)の提示が必要です。
- くわしくは、法務省ホームページ「戸籍法の一部を改正する法律について」をご覧ください。
郵送による請求
必要なもの
- 申請者の本人確認書類等
くわしくは、「各種証明書を申請される場合に必要なもの」で確認ください。 - 「各種証明書を申請される場合に必要なもの」
- 委任状(本人から依頼されて請求する場合)
- 委任状(様式例)
(22KB)
- 請求する権利を有することが確認できる書類等(第三者が申請する場合)
手数料
- 1通につき750円
このページに関するお問合せ先
紀の川市 市民部 市民課 TEL 0736-77-2511
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最終更新日:2024年10月25日