住民票(住民票除票)の写し
住民票
- 住民票は、氏名・性別・生年月日・住所等を証明します。世帯主の氏名・世帯主との続柄及び本籍及びマイナンバー(個人番号)は記載するかどうか選択できます。
- 外国人住民の方の住民票は、特別永住者又は中長期在留者等の区分、在留資格、在留期間、在留カード等の番号等も希望により証明できます。
- 世帯全員の証明や一部の方のみの証明をとることができます。
住民票の除票等
- 住民票は、転出や死亡により消除された場合、「除票」になります。
- 住所や氏名などが変更されたことで住民票の記載欄が足りなくなった場合、住民票は自動的に改製(作り替え)され、改製前の住民票は「改製原住民票」として除票と同様に取り扱われます。
注意事項
- 住民票の除票等は、世帯から除かれ、個人ごとの発行になります。
- 平成27年10月5日より前の除票等にマイナンバー(個人番号)は記載されません。
マイナンバー(個人番号)入り住民票の写しの交付請求について
平成27年10月5日に番号法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)が施行されたことに伴い、個人番号入りの住民票の写しの交付請求をすることができます。
- マイナンバー(個人番号)を記載した住民票の写しの提出先は、法律により、行政機関、地方公共団体、独立行政法人のほか、社会保障、税、災害対策の手続きを行う民間事業者に限定されています。
- 代理人の方がマイナンバー(個人番号)入りの住民票の写しを請求する場合、本人宛に住民票の写しを郵送いたしますので、切手を貼った宛先記載の返信用封筒をご用意ください。但し、同一世帯の者以外の代理人であっても、15歳未満の者の法定代理人又は成年後見人からの請求であって、戸籍謄本その他その資格を証明する書類の提示又は提出により、本人の法定代理人である旨を確認できた場合には、当該法定代理人に対して交付することができます。
- 令和3年6月8日より上記法定代理人に加え、登記事項証明書の代理行為目録により、個人番号を記載した住民票の写しの受領について代理権を有していると認められる保佐人または補助人に対しても、交付することができるようになりました。
- 債権者等、住民票の写し等を請求する権利を有する方(第三者請求)では、個人番号入りの住民票の写し等は請求できません。
- 死亡された方については、マイナンバー(個人番号)入りの住民票除票の写しは交付できません。
請求できる方
- 本人または本人と同一世帯の方
- 本人より委任を受けた方
- 債権者等の請求する権利を有する方
※法人による第三者請求
請求方法
窓口に来庁
- 本庁舎1階 市民課(11番窓口)
- 各支所・出張所
郵送による請求
予約をして日曜に交付
あらかじめ本人が電話予約をすることで、日曜日(予約受付日の翌日曜日)に本人確認をさせていただいたうえで証明書を受け取ることができるサービスです。くわしくは「日曜予約サービス」で確認ください。
オンライン申請による請求
本人が、スマートフォンとマイナンバーカード(個人番号カード)を利用して本人確認を行い、交付手数料・郵送料をクレジットカードでお支払いいただくことで、オンライン上で申請が完結できるサービスです。
- スマート申請(証明書のオンライン申請)
※住民票の除票は除く
コンビニで交付
本人が、マイナンバーカード(個人番号カード)を利用して本人確認を行い、市役所に行かなくても身近なコンビニエンスストア等で証明書を取得することができるサービスです。
- 証明書コンビニ交付サービス
※住民票の除票は除く
必要なもの
- 申請者の本人確認書類等
くわしくは、「各種証明書を申請される場合に必要なもの」で確認ください。 - 委任状(本人から依頼されて請求する場合)
委任状(様式例)(22KB)
- 代理人の方がマイナンバー(個人番号)入りの住民票等を請求する場合、本人宛に住民票等を郵送いたしますので、切手を貼った宛先記載の返信用封筒をご用意ください。但し、同一世帯の者以外の代理人であっても、15歳未満の者の法定代理人又は成年後見人からの請求であって、戸籍謄本その他その資格を証明する書類の提示又は提出により、本人の法定代理人である旨を確認できた場合には、当該法定代理人に対して、交付することができます。
- 請求する権利を有することが確認できる書類等(第三者が申請する場合)
手数料
- 1通につき200円
このページに関するお問合せ先
紀の川市 市民部 市民課 TEL 0736-77-2511
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最終更新日:2023年5月24日