住所に関する届出
住所などに関する主な届出
転入・転出などにより住所が変わったときは、住所変更の手続きをしていただく必要があります。
住民登録は、居住関係の公証をはじめ、選挙や、国民健康保険、国民年金、児童手当など各種行政サービスの基礎となっているものです。
登録の内容が実態と異なっている場合、市民としての権利を行使できないことや、行政サービスを受けられないことがありますので、住所などに変更があったときは、速やかに市民課及び各支所・出張所に届け出てください。
*入学・就職・転勤等に伴う引越し等により住所を移した方は、速やかに住民票の住所変更の届出を行ってください(法律上の義務です。正当な理由がなく届出をしない場合、5万円以下の過料に処されることがあります)。
主な手続き
- 他市区町村から引越してきたときは、転入届を出してください。
- 他市区町村へ引越すときは、転出届を出してください。
- 紀の川市内で引越したときは、転居届を出してください。
- 世帯主を変更したときや、世帯を分けたときは、世帯変更届を出してください。
種類 | 届出期間 | 必要なもの |
---|---|---|
転入届 | 市内に住所を移した日から14日以内 |
*国民年金手帳(加入されている方)などが必要となる場合があります。詳しくは各担当課にお尋ねください。 |
転出届 | 市外に住所を移す日まで |
*国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険の被保険者証、子ども医療等の受給者証(加入・受給されている方)などが必要となる場合があります。詳しくは各担当課にお尋ねください。 |
転居届 | 市内で住居異動をしてから14日以内 |
*国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険の被保険者証、子ども医療等の受給者証(加入・受給されている方)などが必要となる場合があります。詳しくは各担当課にお尋ねください。 |
世帯変更届 | 世帯、世帯主に変更があった日から14日以内 |
*国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険の被保険者証、子ども医療等の受給者証(加入・受給されている方)などが必要となる場合があります。詳しくは各担当課にお尋ねください。 |
※届出人(届出できる方)は原則本人となります。本人が来庁できない場合、本人と同じ世帯の人が届出人となります。本人と同じ世帯以外の方が届出を行う場合は委任状が必要です。
※届出人の本人確認書類とは、個人番号(マイナンバー)カード、運転免許証、パスポートなど官公署の発行した顔写真付の本人確認書類となります。詳しくは市民課までお問い合わせください。
※個人番号(マイナンバー)カードをお持ちの方は、カードの住所変更等の処理に時間を要しますので余裕を持ってお越しください(ご自身で設定された暗証番号が必要です)。
転出届(紀の川市から市外へ引越す際の届出)は、オンラインや郵送でも行うことができます
海外から転入された場合、さらに必要な書類があります
このページに関するお問合せ先
紀の川市 市民部 市民課 TEL 0736-77-2511