令和6年度紀の川市低所得世帯物価高騰支援給付金(住民税非課税世帯への給付金・3万円)及び子育て世帯への加算(こども加算・2万円)のお知らせ
エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者の支援を目的として、令和6年度住民税非課税世帯に対し、1世帯あたり3万円を支給します。また、当該世帯のうち、18歳以下(平成18年4月2日生まれ以降)の児童がいる世帯には、児童1人あたり2万円を加算して支給します。
住民税非課税世帯への給付金
対象世帯
- 基準日(令和6年12月13日)時点で紀の川市に住民登録がある世帯
- 世帯全員の令和6年度住民税が非課税である世帯
※ただし、以下の世帯に該当する場合、対象外となります。
- 世帯全員が住民税課税者の扶養を受けている世帯
- すでに紀の川市または他市町村で、同じ内容の給付金(3万円)の支給を受けた世帯
- 修正申告等により、令和6年度住民税均等割が課税となった方がいる世帯
- 令和6年度の住民税均等割が課税となる所得があるのに、申告されてない方がいる世帯
- 租税条約に基づき、課税を免除されている方がいる世帯
給付額
1世帯あたり3万円
受給手続
支給の対象となる世帯には、令和7年2月下旬から順次、確認書または申請書を送付いたします。
郵送された確認書等の内容をご確認のうえ、令和7年5月31日(当日消印有効)までに返送してください。
※ 配偶者等からの暴力(DV)などを理由に、住民票を異動させずに紀の川市内に避難されている方は、別途申請することで対象となる場合があります。(下記の申請書ダウンロードから、1の書類を取得され、必要事項をご記入のうえ、社会福祉課または各支所、出張所の窓口で申請してください。添付書類等の詳細はお問合せください。)
子育て世帯への加算(こども加算)
対象世帯
上記の住民税非課税世帯への給付金対象世帯のうち、18才以下の児童を扶養している世帯
対象となる児童
基準日(令和6年12月13日)において上記世帯で扶養されている18歳以下の児童(平成18年4月2日以降に生まれた児童)
令和6年12月14日以降に生まれた新生児は、申請が必要な場合があります。詳しくはお問合せください。
※対象外となる児童
- 児童養護施設等に入所している児童
- すでに紀の川市または他市町村で、同じ内容のこども加算(2万円)の支給対象となった児童
給付額
児童1人あたり2万円
受給手続
支給の対象となる世帯には、令和7年3月上旬から順次、確認書または申請書を送付いたします。
郵送された確認書等の内容をご確認のうえ、令和7年5月31日(当日消印有効)までに返送してください。
※ 扶養している児童が別世帯にいる方や、配偶者等からの暴力(DV)などを理由に、児童と共に住民票を異動させずに紀の川市内に避難されている方は、別途申請することで対象となる場合があります。(下記の申請書ダウンロードから、2の書類を取得され、必要事項をご記入のうえ、社会福祉課または各支所、出張所の窓口で申請してください。添付書類等の詳細はお問合せください。)
申請書ダウンロード
(1、2の書類は、社会福祉課、各支所、出張所の窓口でも取得できます。)
注意事項
差押禁止等について
この給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、所得税等の課税及び差し押さえの対象とはなりません。
給付金をかたった「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください
市区町村や国、内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
市区町村や国、内閣府などが「令和6年度紀の川市低所得世帯物価高騰支援給付金」の給付のために、手数料の振り込みを求めることは、絶対にありません。
お問合せ
紀の川市低所得世帯物価高騰支援給付金コールセンター
TEL0120-287-011
受付時間
午前9時~午後5時(土日祝を除く)
このページに関するお問合せ先
紀の川市 福祉部 社会福祉課 TEL 0736-77-2511
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