戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)
特別弔慰金の趣旨
先の大戦で公務等のため国に殉じたもとの軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、その遺族に対して国として改めて弔慰の意を表すため、特別弔慰金を支給します。
第十二回特別弔慰金
請求期間
令和7年4月1日~令和10年3月31日(3年間)
※この期間を過ぎると請求できなくなりますので、ご注意ください。
支給内容
額面27.5万円(5年償還の記名国債)
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)に「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻等)がいない場合に、先順位のご遺族1名に支給されます。また戦没者等の死亡当時に生まれていたことが要件となっています。
支給順位
- 令和7年4月1日までに援護法による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者等の子
- 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計を同一にしている等の要件により順位が入れ替わります。 - 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上生計を同一にしていた場合に限ります。
請求相談受付窓口
- 本庁2階社会福祉課・粉河支所・鞆渕出張所・那賀支所・桃山支所・貴志川支所
※必要書類は請求される方により異なりますので、お問い合わせください。
※請求手続きを家族等に委任することができます。下記委任状をご記入の上、請求者・代理人双方の本人確認書類とあわせてご持参ください。 - 委任状.pdf
(263KB)
このページに関するお問合せ先
紀の川市 福祉部 社会福祉課 TEL 0736-77-2511
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最終更新日:2025年4月1日