中小企業信用保険法に基づく認定について(セーフティーネット保障制度)
お知らせ(令和6年12月更新)
セーフティネット保証5号について、一部要件の変更及び利益率要件の追加を行いました。
セーフティネット保証制度
取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、大規模な経済危機等による信用の収縮等により、経営の安定に支障が生じている中小企業者の方は、信用保証協会の保証限度額について一般保証とは別枠で、無担保なら8,000万円、最大で2億8,000万円まで100%保証が受けられます。
詳しくは、中小企業庁のホームページでご確認ください。
申請について
紀の川市に事業所のある中小企業者に、中小企業信用保険法第2条第5項の規定により市長が認定を行います。
提出書類
- 法人の場合
- 認定申請書 1通
- 確認書 1通
- 登記簿謄本履歴事項全部事項証明書の写し(発行から3か月以内のもの)1通
- 法人税申告書の写し 1部
- 確認書に記載している部分の売上高が確認できる書類(試算表、売上台帳など)
- 個人の場合
- 認定申請書 1通
- 確認書 1通
- 直近の確定申告書類の写し 1部
- 確認書に記載している部分の売上高が確認できる書類(確定申告書の写しや売上台帳など)
※なお、認定により融資が受けられる訳ではありません。認定とは別に金融機関および保証協会による審査があります。
(申請から認定までは数日を要します。また、提出いただいた書類の返却はいたしません。)
セーフティネット保証制度第5号(業績の悪化している業種)について
認定基準
指定業種に属する事業を行う中小企業者であって、以下のいずれかの基準を満たすこと。
※指定業種について、業種の分類は平成30年1月1日から、日本標準産業分類(平成25年10月改定)の細分類191業種に変更されました。また、条件により様式が異なりますのでご注意ください。
(イ)売上高等の減少
指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少している中小企業者。
(1)通常の様式
業種 | 申請書 | 確認書 | |
営んでいる業種が全て指定業種の場合 | 最近3か月間の売上高と前年同期の売上高を比較 | イ-1 |
イ-1 |
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 | イ-2 |
イ-2 |
(2)創業者(業歴3か月以上1年3か月未満の方)の様式
業種 | 申請書 | 確認書 | |
営んでいる業種が全て指定業種の場合 | 最近1か月の売上高等と最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等を比較 | イ-3 |
イ-3 |
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 | イ-4 |
イ-4 |
要件の聞き取りなどを行いますので、使用をご検討の際には必ず事前にご相談ください。
(ロ)原油価格の高騰
指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。
ロ-1 営んでいる事業が属する細分類業種がすべて指定業種であることができる中小企業者であって、企業全体について、以下の要件のいずれかを満たすこと。
- 最近1か月の売り上げ原価のうち原油等の仕入れ額が20%以上を占めていること。
- 最近1か月の原油等平均仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること。
- 最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。
●認定申請書
●確認書
要件の聞き取りなどを行いますので、使用をご検討の際には必ず事前にご相談ください。
ロ-2 営んでいる複数の事業のうち、細分類業種に指定業種があることが確認できる中小企業者であって、最近1か月における指定事業の売上原価が企業全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ、指定業種及び企業全体の双方について、以下の要件のいずれかを満たすこと。
- 最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること。
- 最近1か月における指定業種の原油等平均仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること。(ただし、指定業種に係る上昇率のみで足りる。)
- 最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。
●認定申請書
●確認書
要件の聞き取りなどを行いますので、使用をご検討の際には必ず事前にご相談ください。
(ハ)利益率の減少
指定業種に属する事業を行っており、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少している中小企業者。
業種 | 申請書 | 確認書 | |
営んでいる業種が全て指定業種の場合 | 最近3か月間の売上高と前年同期の売上高を比較 | ハ-1 |
ハ-1 |
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 | ハ-2 |
ハ-2 |
※最近3か月の指定業種の売上高等が企業全体の売上高等の5%以上を占めていること
要件の聞き取りなどを行いますので、使用をご検討の際には必ず事前にご相談ください
セーフティネット保証制度第7号(金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整)について
認定基準
経営の相当程度の合理化を実施している金融機関(※指定金融機関)に対する取引依存度が10%以上で、当該金融機関からの直近の借入残高が前年同期比マイナス10%以上で、金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少している中小企業者
要件の聞き取りなどを行いますので、使用をご検討の際には必ず事前にご相談ください。
危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項関係)について
危機関連保証について
内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
現在の認定案件
現在の認定案件はありません。
このページに関するお問合せ先
紀の川市 農林商工部 商工労働課 TEL 0736-77-2511
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