先端設備等導入促進基本計画について
導入促進基本計画
先端設備等導入促進基本計画は、「中小企業等経営強化法」に基づき規定された、中小企業・小規模事業者等が新たな設備への投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
「先端設備等導入促進基本計画」の認定を受けることで、新たに取得する設備に対して税制支援や金融支援などの支援措置を利用することができます。
※令和7年度税制改正により、固定資産税の課税に係る特例措置が次のとおり変更となりました。
令和7年度固定資産税の特例措置の適用を受けるには、先端設備導入計画の新規申請時に賃上げ方針を位置付ける必要性があります。また、令和7年度以降に計画の変更申請を行う場合であっても、当該計画の新規申請時に賃上げ方針を位置付けていなければ税制支援措置の適用対象となりません。
提出書類
※令和7年4月から提出書類が次のとおり変更となりました。
- 認定申請書および先端設備等導入計画(正・副)
- 認定支援機関確認書
- 認定支援機関が発行する投資計画に関する確認書(※1)
- 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(※2)
- その他(会社のパンフレット・導入する設備のパンフレット等)
※1…固定資産税の優遇措置を受ける場合のみ必要です。
※2…様式は、以下よりダウンロードしてください。
- 先端設備等導入計画の認定に係る様式や記載例は中小企業庁ホームページをご覧ください。
- 中小企業庁ホームページ(外部リンク)
このページに関するお問合せ先
紀の川市 農林商工部 商工労働課 TEL 0736-77-2511
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最終更新日:2025年4月10日