ふれあい収集(高齢者等のごみ出し支援)利用者受付中です
ふれあい収集とは
家庭から排出されるごみを集積所まで持ち出すことが困難な高齢者や障害のある人を支援するため、所定の要件を満たす人のみでお住まいの世帯を対象に、週に1回、市の担当職員が各家庭の玄関先などへ戸別収集に伺います。
声かけをご希望の利用者に対して、収集時に「ひと声」かけることでコミュニケーションを図り、安否確認を行います。
ご利用できる世帯
紀の川市民で、世帯(同一敷地内に居住の人)の全員が次の要件のいずれかに該当する世帯
介護保険 | 要介護2以上 |
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身体障害者手帳 | 1級、2級 |
精神障害者保健福祉手帳 | 1級、2級 |
療育手帳 | A1、A2 |
※制度対象外・・・親族や近隣住民等からごみの排出について協力が得られる方、病院や福祉施設等に入院または入居している方など
収集方法
開始時期 | 令和4年7月~ |
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収集回数 | 週1回 |
収集品目 | 全種類=もやすごみ、カン類、ビン類、古紙類(ダンボール、紙パック、新聞、雑誌)、プラ容器類、ペットボトル、セトモノ類 ※回収は一度に行いますが、指定の袋にそれぞれ分別が必要です。 |
申し込みから収集開始までの流れ
1.申込書の提出
次の書類を、紀の川市収集事務所(または本庁廃棄物対策課・各支所・出張所)に提出してください。
- 紀の川市ふれあい収集申込書(様式第1号)
(61KB)
- 要件を確認できる書類の写し
(介護保険被保険者証、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳など)
※利用者本人以外による代理申請も可能です。
2.調査面談
- 申込書の内容を確認のうえ、申込者へ調査面談の日程調整連絡を行います。
- ご自宅に伺い、世帯状況・収集する曜日・声かけの希望などについて、聞き取り確認を行います。
- ごみの排出場所について、収集作業の安全性等を確認します。
(※共同住宅の場合は、あらかじめ管理者等の同意を得てください。)
※代理申込の場合、代理人も立ち合いしてください。
3.結果通知
審査結果(利用可否)を郵送で通知します。
結果通知の際に、収集する曜日をお知らせします。
4.収集開始
市の担当職員が週に1回、すべての品目(もやすごみ、カン類、ビン類、古紙類(ダンボール、紙パック、新聞、雑誌)、プラ容器類、ペットボトル、セトモノ類)を収集します。
- ごみはルールに従って各自で分別し、市指定ごみ袋へ入れてください。分別できていないものは収集できません。
- 指定ごみ袋に入らない粗大ごみは収集しません。(※別途、戸別回収を申し込みください。)
粗大ごみ戸別回収について - 声かけに応答がない場合など、必要に応じて緊急連絡先へ連絡します。
変更・休止などの届出
次の場合は、紀の川市収集事務所(または本庁廃棄物対策課・各支所・出張所)へ届出が必要です。
- 紀の川市ふれあい収集(変更・休止・再開)届出書(様式第4号)
(35KB)
- 紀の川市ふれあい収集利用中止届出書(様式第5号)
(26KB)
- 変更(緊急連絡先の変更、世帯状況の変更など)
- 一時休止(一時的な入院、旅行など)
- 再開(一時休止中の収集を再開など)
- 収集の終了(施設へ入居、親族が同居するなど)
申込書の様式など
- 紀の川市ふれあい収集チラシ
(1311KB)
- 紀の川市ふれあい収集申込書(様式第1号)
(61KB)
- 紀の川市ふれあい収集(変更・休止・再開)届出書(様式第4号)
(35KB)
- 紀の川市ふれあい収集利用中止届出書(様式第5号)
(26KB)
- 紀の川市ふれあい収集実施要綱
(71KB)
このページに関するお問合せ先
紀の川市 市民部 廃棄物対策課 TEL 0736-77-2511
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最終更新日:2024年9月12日