監査委員事務局
監査委員は、市長が議会の同意を得て、人格が高潔で、市の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者のうちから、選任します。
現在、紀の川市の監査委員は次のとおりです。
氏名 | 就任年月日 | 備考 |
西川 泰弘 | 令和4年1月27日 | 代表監査委員 |
岩坪 純司 | 令和6年3月15日 |
監査委員制度
監査委員は、市の独立した執行機関であり、地方自治法第199条第1項の規定に基づいて、普通地方公共団体の財務に関する事務の執行および普通地方公共団体の経営に係る事業の管理を監査する機関です。
監査の種類
定期監査
毎年、対象課の事務事業が計画的かつ効率的に行われているかどうかについて監査します。
(地方自治法第199条第1項・第4項)
例月出納検査
毎月、会計管理者及び企業管理者の管理・保管する現金等について、収入・支出関係書類、金融機関からの書類等を照合し、出納事務が適正に行われているかを検査しています。
(地方自治法第235条の2第1項)
決算審査
市長から審査に付された一般会計・特別会計及び公営企業会計の決算及び基金運用状況、その他関係書類等の計数の正確性について照合し、予算が適正に執行されているか、財政運営が健全に行われているか等を審査しています。
(地方自治法第233条第2項)
(地方公営企業法第30条第2項)
健全化判断比率審査及び資金不足比率審査
決算によって導き出された健全化判断比率及び資金不足比率について、積算根拠を示す書類を検証し、健全化判断比率及び資金不足比率が適正かどうか等を審査しています。
(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項、第22条第1項)
住民監査請求
市長や市職員等に違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行等があると認めるとき、これを証する書面を添え、監査委員に監査を求め、必要な措置を講ずるよう請求するものです。
この請求は、当該行為があった日又は終わった日から1年以上経過するときは、請求することが出来ません。ただし、正当な理由があるときはこの限りではありません。
(地方自治法第242条)
決算審査の結果
令和5年度
令和4年度
令和3年度
令和2年度
令和元年度
平成30年度
平成29年度
平成28年度
平成27年度
- 一般会計・特別会計歳入歳出決算及び基金運用状況審査意見書
(281KB)
- 公営企業会計決算審査意見書
(161KB)
- 健全化判断比率及び資金不足比率等審査意見書
(68KB)
- 那賀老人福祉施設組合一般会計及び特別会計決算審査意見書
(42KB)
このページに関するお問合せ先
紀の川市 総合行政委員会事務局 TEL 0736-77-2511
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