期日前投票
選挙の投票は、『投票日に選挙人が投票所に行って投票する』のが原則ですが、期日前投票制度は投票日に何らかの理由で投票ができないと見込まれる有権者が投票日の前に投票日と同じように投票できる制度です。
対象となる投票
名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会で行う投票が対象となります。
(名簿登録地以外の市町村の選挙管理委員会や病院、老人ホーム等における投票は不在者投票。)
投票の対象者
選挙期日に仕事や用務があるなど期日前投票事由に該当すると見込まれる人です。
開設期間
選挙期日の公示日又は告示日の翌日から選挙期日の前日までの間です。
投票場所
投票時間
午前8時30分~午後8時00分
投票方法
投票所入場券(はがき)の裏面または期日前投票所に備え付けの「期日前投票宣誓書兼請求書」に氏名、住所等を記入したものを提出し、投票していただきます。
※投票所入場券(はがき)の裏面に掲載している「期日前投票宣誓書兼請求書」に必要事項を記入してお持ちいただくと、投票の受付が早く済みますので、期日前投票される際はぜひご活用ください。なお、投票日当日に投票される方は、宣誓書の記入の必要はありません。
このページに関するお問合せ先
紀の川市 総合行政委員会事務局 TEL 0736-77-2511
最終更新日:2023年11月10日