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HOME > 林務課 > 森林の立木を伐採するには、届出が必要です

【令和5年4月1日より手続きが変わります】伐採及び伐採後の造林の届出等の制度

令和5年4月1日より、伐採及び伐採後の造林の届出を提出する際の添付書類が統一され、添付書類の提出が義務化されます。

また、「太陽光発電施設の設置」を目的とする伐採面積が0.5ヘクタールを超える開発は、林地開発行為に該当するため林地開発許可が必要になります。

森林を伐採するときは「伐採及び伐採後の造林の届出書」による届出が必要です

貴重な財産である森林を無秩序に伐採することは、森林の多様な機能を損なうだけでなく、様々は災害を引き起こすなど、私たちの生活に多大な影響を及ぼします。そのため森林法では、伐採及び伐採後の造林が適正に行われるように、森林の立木の伐採前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」を市町村長に提出しなければならないことになっています。

また、伐採及び伐採後の造林が完了したときは、事後に森林の状況の報告が義務付けられています。

  • 平成28年5月の森林法改正により、平成29年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、事後に市町村長への伐採後の造林に係る森林の状況の報告が必要となりました。
  • 令和3年9月の森林法施行規則の改正により、令和4年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、伐採後の造林に係る森林の状況の報告に加え、伐採後の森林の状況の報告が必要となりました。
  • 令和4年9月の森林法施行令及び施行規則の改正により、令和5年4月以降、届出の添付書類が義務化されました。また、「太陽光発電施設の設置」を目的とする伐採面積が0.5ヘクタールを超える開発は、林地開発行為に該当するため林地開発許可が必要となりました。

届出の対象となる森林

和歌山県の地域森林計画で対象となっている区域の森林です。地域森林計画対象森林において立木を伐採するときは、土地の地目や面積によらず、届出が必要です。

※地域森林計画の対象区域は、県のホームページ(和歌山県地理情報システム)で確認するか、下記までお問い合わせください。

ただし、次の場合は、事前の伐採及び伐採後の造林の届出の提出は必要ありません。

  1. 法令またはこれに基づく処分により伐採の義務のある者がその履行として伐採する場合
  2. 森林法に基づく林地開発行為の許可を受けた者が伐採する場合
  3. 森林経営計画などにおいて定められた伐採を行う場合
  4. 測量などのため別の許可(森林法第49条第1項)を受けて伐採する場合
  5. 知事等が立入調査など(森林法第188条第3項)のため伐採する場合
  6. 特用林として指定されたものを伐採する場合
  7. 自家用林として指定されたものを伐採する場合
  8. 非常災害に際し緊急の用に供する必要がある場合
  9. 除伐する場合
  10. その他農林水産省で定める場合

届出者

森林を所有している方が自ら伐採する場合は、森林所有者が届出者となります。

また、伐採を他者へ依頼する場合や立木を買い受けて伐採する場合(所有者と伐採者が異なる場合)には、所有者と伐採業者(もしくは買受人)の連名で届出を行ってください。伐採者と造林者が異なる場合にも連名で届け出てください。

届出時期

  1. 伐採及び伐採後の造林の届出書 : 伐採を始める日の90日前から30日前まで
  2. 伐採に係る森林の状況報告書 : 伐採を完了した日から30日以内
  3. 伐採後の造林に係る森林の状況報告書 : 造林を完了した日から30日以内

伐採及び伐採後の造林の届出書への添付書類(令和5年4月1日より義務化)

  1. 森林の位置図・区域図

届出対象の森林の位置及び伐採区域が分かる図面(縮尺は任意です)

 2. 届出者の本人確認書類

個人:氏名、住所が分かる書類(運転免許証など)の写し

法人:法人の登記事項証明書などの写し、法人番号が記載された書類

 3. 他法令の許認可関係書類(該当する場合のみ)

届出対象の森林の伐採に関し、他の行政庁の許認可が必要な場合に、その申請状況が分かる書類(許認可後の場合は許可書の写しなど)

 4. 土地の登記事項証明書など

土地の登記事項証明書や固定資産税納税通知書の写しなど届出者が土地所有権または造林権限を有することが分かる書類

 5. 伐採の権原関係書類(届出者が土地所有者でない場合)

立木の売買契約書など届出者が立木を伐採する権原を有することが分かる書類

 6. 伐採区域に関し、隣接森林所有者との確認状況が分かる書類

次のいずれかに該当する場合には、添付を省略することができます。

  • 単木的な伐採など境界に隣接しない場合
  • 境界杭などにより境界が明らかな場合
  • 誓約書の提出等により届出後伐採前に境界確認を実施することを明らかにした場合

その他

  • 伐採及び伐採後の造林届出書の提出を怠ると森林法により罰せられます。また、届出書を提出していても、届出内容と異なる行為を行った場合には罰せられます。
  • 1ヘクタールを超える森林の開発(森林以外の用途へ転用すること)を行う場合は、別に県知事の許可を受けなければなりません。(林地開発制度)
  • 令和5年4月1日以降に森林伐採後、太陽光発電設備を設置する場合、0.5ヘクタールを超えた開発行為は林地開発に該当するためご注意ください。詳しくは、和歌山県林業振興課へお問い合わせください。

届出・報告書の様式

令和5年4月1日から添付書類が追加されました。また、令和4年4月1日から伐採届の様式が変更となっていますので、ご注意ください。

ダウンロード

 ※ 伐採方法が主伐の場合、「伐採及び集材に係るチェックリスト」及び「搬出計画図」を添付書類として提出してください。

このページに関するお問合せ先
紀の川市 林務課 TEL 0736-77-2511
最終更新日:202345