マイナンバーカード(個人番号カード)の受取について
市民課からのお知らせ
マイナンバーカードの交付や各種手続きについて、窓口(市民課、各支所及び出張所)が混み合うことがあります。時間に余裕をもってお越しください。
マイナンバーカードの申請についてはこちら
マイナンバーカード(個人番号カード)の交付について
マイナンバーカードの交付については、番号法により、窓口で職員が交付する「マイナンバーカードの顔写真」と来庁いただいた「交付申請者本人の顔」の確認、さらに持参いただいた本人確認書類をすべて確認し、交付申請者に直接カードを交付します。
なお、申請者が15歳未満の者又は成年被後見人には、その法定代理人の同行が必要となります。
※交付の際に必要な時間は一人当たり15分程度(待ち時間は別)となりますので、時間に余裕をもってお越しください。
マイナンバーカードの表面には顔写真、基本4情報(氏名、住所、生年月日、性別)及び有効期限が記載され、裏面にはマイナンバー(12桁の数字)、氏名、生年月日が記載されます。マイナンバーカードは、公的な身分証明書及びマイナンバーを証明する書類として利用できるほか、カードのICチップに公的個人認証等(署名用電子証明書・利用者証明用電子証明書)の機能が標準搭載されます。電子証明書を用いて、e-Tax(イータックス:国税電子申告)をはじめとした各種電子申請や証明書コンビニ交付、マイナポータル等のサービスの利用が行えることになります。
マイナンバーカードの受け取りは必ずご本人がお越しください
番号法に基づき、マイナンバーカードを申請者本人へ確実に交付するべく交付時に厳格な本人確認を行っています。本人確認のために下記必要書類等の提示・提出が必要となり、お持ちでない場合は当日の交付をお断りさせていただく場合があります。ご理解とご協力をお願いします。
やむを得ず申請者本人が受け取りに来られない場合は、「本人の来庁が困難であることがわかる書類」が必要となり、「代理権を証明する書類」とともに代理人に預けていただく必要があります。代理人と交付申請者の関係によっても持参いただく書類が異なりますので、詳細は市民課まで必ずお問い合わせください。必要な書類がない場合は、当日の交付をお断りさせていただく場合があります。
窓口で申請者本人が交付を受ける場合(15歳未満及び成年被後見人の場合以外)
必要な書類
- 個人番号カード交付通知書・電子証明書発行通知書兼照会書(はがき)
※回答書欄に日付、住所、氏名をご本人が記入してお持ちください。 - 通知カード(マイナンバーカードと引き換えに返納となります。) ※お持ちの方のみ
- 住民基本台帳カード ※お持ちの方のみ
(マイナンバーカードと引き換えに返納となります。重複して使用できません。) - 以下の交付申請者の本人確認書類 ※有効期間内のものに限ります。
交付申請者の本人確認書類
- 次のAに掲げるいずれかの書類1点
A 運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日は平成24年4月1日以降のものに限る。)、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書、住民基本台帳カード |
- 上記1の書類が提示できない場合は、次のCに掲げるいずれかの書類2点
*住民票に記載されている個人識別事項の記載があるものに限る。
C
●下記より別紙様式「個人番号カード顔写真証明書」をダウンロードができます。 |
- 上記1および2の書類が提示できない場合は、Cの書類1点と次のEに掲げるいずれかの書類
*住民登録されている世帯構成や同一世帯員の者の生年月日等の確認が必要となります。
E (注意)交付申請者又は交付申請者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載されている氏名及び住所の記載並びに領収日付の押印又は発行年月日の記載があるもので、その日が本人確認の措置をとる日前3月以内であるものに限る。
健康保険の保険料、国民健康保険の保険料又は国民健康保険税、後期高齢者医療制度による保険料、介護保険の保険料、労働保険料、国民年金の保険料、農業者年金の保険料、厚生年金保険の保険料、船員保険の保険料、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)の規定による掛金、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定による掛金、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定により加入者として負担する掛金、恩給法(大正12年法律第48号)第59条(恩給納金)(他の法律において準用する場合を含む。)の規定による納金
*これらに準ずるものとしては、電話、日本放送協会に対し支払う受信料等 |
個人番号カード交付通知書・電子証明書発行通知書兼照会書(はがき)を紛失された場合
通知カードの返納もしくは個人番号通知書の提示が必要となります。ない場合は下記の書類の提示となります。
- 上記Aの書類2点
- 上記Aの書類1点及びCの書類1点
窓口で申請者本人が交付を受ける場合(15歳未満及び成年被後見人の場合)
15歳未満の者及び成年被後見人が交付申請者である場合、法定代理人が同行し、あわせて法定代理人であることを明らかにする必要があります。法定代理人の来庁が困難な場合は、法定代理人が選任した復代理人による同行も認められます。
必要な書類
- 個人番号カード交付通知書・電子証明書発行通知書兼照会書(はがき)
※回答書欄に日付、住所、氏名を法定代理人が記入してお持ちください。
- 通知カード(マイナンバーカードと引き換えに返納となります。) ※お持ちの方のみ
- 住民基本台帳カード ※お持ちの方のみ
(マイナンバーカードと引き換えに返納となります。重複して使用できません。)
- 法定代理人の代理権を証明する書類 1または2(※発行日から3か月以内のもの)
- 戸籍謄本(法定代理人であることが明らかにできるもの)
- 登記事項証明書(または審判書謄本と確定証明書)
- 登記事項証明書及び代理行為目録
申請者本人が15歳未満の際、本籍地が紀の川市管内であり、戸籍で確認できるときや、交付申請者と法定代理人が同一世帯であることが住民票により確認できるときは省略できる場合があります。
- 【復代理人の場合】復代理人に法定代理人がその権限を委任したことを証明する書類
復代理人用委任状
- 以下の交付申請者の本人確認書類 ※有効期間内のものに限ります。
- 以下の法定代理人または復代理人の本人確認書類 ※有効期間内のものに限ります。
交付申請者の本人確認書類
- 上記Aに掲げる書類1点
- 上記Cに掲げる書類2点
- 1および2の書類が提示できない場合は、上記Cに掲げる書類1点と上記Eに掲げる書類1点
*住民登録されている世帯構成や同一世帯員の者の生年月日等の確認が必要となります。
法定代理人または復代理人の本人確認書類
上記Aに掲げる書類1点と上記Cに掲げる書類1点
交付申請者本人が来庁できない場合
病気や身体の障害等やむを得ない理由により、交付申請者が来庁できない場合は、申請者が指定した代理人に交付することができます。
なお、やむを得ない理由とは、番号法に定められた下記の場合で、かつ内容等客観的状況に照らして来庁することが困難であると市が認めた場合に限ります。*仕事や学業等はやむを得ない理由になりません。
代理人への交付については、下記をご一読のうえ事前に市民課へお問い合わせください。
病気、身体の障害等やむを得ない理由により出頭が困難であると認められる者として、次に掲げる者が考えられる。
・75歳以上の方や要介護・要支援認定、障害など
・長期入院中や施設入所中
・成年被後見人、被保佐人、被補助人
・申請者が15歳未満、または15歳以上の中学生、高校生、高専生、海外留学生
・妊娠中
・長期(国内外)出張者、長期に航行する船員など
・社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外での交遊など)を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的状況に照らして出頭が困難
*マイナンバーカードは「身分証明書」となるだけでなく、公的個人認証サービスも可能となるカードである性質上、代理人への交付は交付申請者本人への交付と比較し、さらに厳格な確認が必要となります。下記に記載している持参が必要な書類等については必ず事前に市民課へご確認ください。必要な書類がない場合は、当日の交付をお断りさせていただく場合があります。
交付申請者の代理人にマイナンバーカードを交付する場合には、代理人が次のすべての書類を持参し来庁してください。場合により当日交付できない場合があります。
必要な書類
- 交付申請者本人宛の個人番号カード交付通知書・電子証明書発行通知書兼照会書(はがき)
※回答書欄に日付、住所、氏名を交付申請者または法定代理人が記入してお持ちください。
- 交付申請者本人の通知カード(マイナンバーカードと引き換えに返納となります。)またはマイナンバーカード※お持ちの方のみ
- 交付申請者本人の住民基本台帳カード(マイナンバーカードと引き換えに返納となります。重複して使用できません。)※お持ちの方のみ
- 代理人の代理権を証明する書類(※発行日から3か月以内のもの)
・代理権を証明する書類 - 交付申請者の来庁が困難であることを証明する書類
・来庁が困難であることを証明する書類 - 以下の交付申請者の本人確認書類 ※有効期間内のものに限ります。
- 以下の任意代理人の本人確認書類 ※有効期間内のものに限ります。
交付申請者の本人確認書類
- 次のAに掲げる書類2点
A 運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日は平成24年4月1日以降のものに限る。)、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書、住民基本台帳カード |
- 上記Aに掲げる書類1点と次のBに掲げる書類1点
*住民票に記載されている個人識別事項の記載があるものに限る。
B *下記のうち交付申請者の写真が表示されたものに限る 海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特種電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、官公署がその職員に対して発行した身分証明書、Aの書類が更新中の場合に交付される仮証明書や引換証類、地方公共団体が交付する敬老手帳、生活保護受給者証、健康保険又は介護保険の被保険者証、医療受給者証、各種年金証書、年金手帳・基礎年金番号通知書(年金額改定通知書・年金振込通知書を含む)、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳、子ども医療費受給者証、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証、等 住民名義の預金通帳、民間企業の社員証、学生証、学校名が記載された各種書類、等 【別紙様式】※顔写真証明書を使用される場合は次のうちから1点 ●下記より別紙様式「個人番号カード顔写真証明書」をダウンロードができます。
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3.1および2の書類が提示できない場合は、上記Bに掲げる書類1点と次のCに掲げる書類2点
*住民票に記載されている個人識別事項の記載があるものに限る。
C 海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特種電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、官公署がその職員に対して発行した身分証明書、Aの書類が更新中の場合に交付される仮証明書や引換証類、地方公共団体が交付する敬老手帳、生活保護受給者証、健康保険又は介護保険の被保険者証、医療受給者証、各種年金証書、年金手帳・基礎年金番号通知書(年金額改定通知書・年金振込通知書を含む)、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳、子ども医療費受給者証、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証、等 住民名義の預金通帳、民間企業の社員証、学生証、学校名が記載された各種書類、等 |
任意代理人の本人確認書類
上記Aに掲げる書類1点と上記Cに掲げる書類1点
開庁時間に本人が来庁できない場合
紀の川市では、平日の開庁時間に、本人が交付のため来庁できない場合に対応するため、【事前予約制】マイナンバー(個人番号)カード夜間・休日サービスを実施しています。こちらもぜひご利用ください。
マイナンバーカード(個人番号カード)・通知カードの問合せ
総合フリーダイヤル
- TEL 0120-95-0178
「マイナンバーカード」「通知カード」に関することや、その他マイナンバー制度に関するお問い合わせ
- 平日9時30分から20時00分
- 土日祝日9時30分から17時30分(年末年始12月29日から1月3日を除く。)
- マイナンバーカードの紛失、盗難などによる一時利用停止については、24時間365日受け付けます。
※外国語での対応をご希望の方
TEL 0120-0178-27(営業時間は上記と同一です)
対応言語
- 英語
- 中国語
- 韓国語
- スペイン語
- ポルトガル語
インターネットでのご案内
聴覚障がい者専用お問い合わせ
- Fax 0120-601-785
聴覚障がい者の方からのFAXによるお問い合わせを受け付けております。回答については「個人番号カードコールセンター」からFAXで送信します。下記の二つのお問い合わせを受け付けております。
- マイナンバー制度、マイナンバーカード、通知カードに関するご質問
- 紛失、盗難に伴うマイナンバーカードの一時利用停止処理のご依頼
マイナンバーカードの紛失、盗難などによる一時利用停止については、24時間365日受け付けます。
必要書類等に関するお問い合わせ先
紀の川市 市民課 住民班 TEL.0736-77-2511(代表)
関連情報リンク
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内閣府
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紀の川市 市民部 市民課 TEL 0736-77-2511
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