介護給付費過誤申立書
過誤申立ての手続き
過誤申立てとは、国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。)で審査され、支払いが確定した請求明細に誤りがあった場合に、事業所が保険者を通じて申立てを行い、給付実績を取下げる処理のことになります。居宅介護支援費や介護サービス費等について、実際のサービス提供実績とは異なった額で国保連に請求し、支払いが行われた場合は、紀の川市に「過誤申立書」を提出し、国保連に対して、正しい額で再請求を行っていただく必要があります。また、誤って実体のない請求を行い、支払決定された場合も、過誤申立てにより介護報酬の返還を行っていただきます。
申立の種類
- 通常過誤:過誤申立書を提出した翌月に、訂正した内容で再請求行うことで、再請求を行った同月に入る報酬から訂正前の請求により支払われた報酬分が差し引かれ、その翌月に再請求分の報酬が支払われます。
- 同月過誤:過誤申立書を提出した翌月に、訂正した内容で再請求を行うことで、再請求を行った翌月に、訂正前と訂正後(再請求分)の内容の差額が報酬として支払われ(または差し引かれ)ます。
過誤申立書様式
提出期限
通常過誤:毎月15日(高齢介護課に必着・15日が土・日・祝日等の閉庁日の場合は、直前の開庁日)
同月過誤:毎月末の開庁日
上記の提出期限を過ぎて到着した分は翌月の処理となりますので、ご注意ください。
提出にあたっての留意事項
- FAX及び電子メールでの提出はできません。
- 国保連合会からの通知により、返戻・保留になっていないことを確認して上で提出してください。
- 複数名の過誤申立てを行う場合は、被保険者番号→サービス提供年月の順に記入してください。
- 過誤申立書の「申立事由コード」の欄については、下記を参照してください。
- 「過誤申立事由コード一覧」
(108KB)
- ひと月に多くの過誤申立てを行う場合は、必ず事前にご相談ください。
このページに関するお問合せ先
紀の川市 福祉部 高齢介護課 TEL 0736-77-2511
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最終更新日:2023年4月17日