介護保険の利用者の負担
介護保険サービスを利用したら、かかった費用のうち利用者負担の割合(1割、2割または3割)を事業者に支払います。
利用者負担の割合は、所得等により決まります。
利用者負担割合
| 3割 |
次の1.と2.の両方に該当する場合 1.本人の合計所得金額が220万以上 |
| 2割 |
「3割」に該当しない人で、次のaとbの両方に該当する場合 a.本人の合計所得金額が160万円以上 |
| 1割 | 上記以外の人 (住民税非課税の人、生活保護受給者、第2号被保険者は上記にかかわらず1割負担となります) ※第2号被保険者…40歳から64歳までの人 |
介護保険負担割合証
利用者負担の割合は、「介護保険負担割合証」に記載されています。
介護保険負担割合証は、介護認定を受けた方に、一人1枚交付されます。
介護保険サービスを利用される際には「介護保険被保険者証」とともに、必ず事業所に必ずご提示ください。
負担割合証を提示できなかった場合は、1割負担の方であっても、2割・3割負担の請求をされることがあります。
※介護保険の滞納などがあった場合、記載された負担割合でなくなる場合もあります。
介護保険負担割合証の適用期間
負担割合の適用期間は、毎年8月1日から翌年7月31日までとなります。
紀の川市では毎年7月中に、要介護・要支援の認定をお持ちの方に、新しい介護保険負担割合証をお送りしています。
ご自身で更新の申請等をしていただく必要はありません。
※所得の変更(所得の修正申告等を行った場合など)や、世帯の変更(住民票の世帯構成員が変更となった場合)などがあった場合、有効期限内であっても、新しい負担割合証が届くことがあります。
※「介護保険被保険者証」は「負担割合証」とは異なり、要介護(要支援)認定の変更・更新等に伴って新しい証が発行されます。それまでの間は、現在お持ちの被保険者証をお使いいただくことになります。
負担が高額になったとき
同じ月に利用した介護保険サービスの利用者負担を合算(同じ世帯に複数の利用者がいる場合には世帯合算)して上限を超えたときは、市から送付する申請書を提出することにより高額介護サービス費等として後から支給されます。
高額介護サービス費等についてもっとくわしく知りたい方は
施設サービスを利用した場合の負担軽減制度
介護保険施設等に入所したとき、または短期入所(ショートステイ)を利用したときの食費や居住費は原則自己負担となりますが、低所得の人の施設利用が困難とならないように、申請により食費と居住費等の一定額以上は保険給付されます。
負担軽減制度についてもっとくわしく知りたい方は
社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度
社会福祉法人などにより提供される介護(予防)サービスの利用者のうち、特に生計が困難と認められる方に対して利用者負担額の軽減を行います。
利用者負担の軽減制度についてもっとくわしく知りたい方は
このページに関するお問合せ先
紀の川市 福祉部 高齢介護課 TEL 0736-77-2511
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