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サービス利用までの流れ

流れ

要介護(要支援)認定の申請

介護保険サービスの利用を希望する方は、利用の対象となるかどうかの認定を受けていただく必要があります。
まずは、市の窓口に申請または相談をしてください。

※申請は、本人または家族のほか、成年後見人、地域包括支援センター、省令で定められた福祉事業者などに代行してもらうことができます。

市の窓口

  • 〒649-6492
    紀の川市役所本庁舎2階高齢介護課
    TEL 0736-77-2511
  • 紀の川地域包括支援センター(紀の川市役所本庁舎2階)
    TEL 0736-77-0350

※申請は各支所・出張所でも可能です。

申請(更新申請)に必要なもの

本人・代理人が来庁し申請される場合

※その他必要に応じたもの

提出代行事業者が来庁し申請される場合

本人・代理人が来庁し申請する書類に加えて

  • 提出代行事業者の方とわかるもの
    例:社員証、職員証等

郵送で申請する場合

以下のものを高齢介護課まで郵送してください。

電子申請

電子申請のご利用には、利用者のマイナンバーカードや電子認証に対応したパソコン、ICカードリーダー、スマートフォン等の機器の準備が必要になり、併せてマイナポータルへの登録が必要となります。

利用手続きの詳細については、マイナポータル「ぴったりサービス」でご確認ください。

認定調査

認定調査

認定の申請をいただいた後、市の調査員がご自宅等を訪問し、心身の状況をお聞きするために、本人と家族などから聞き取り調査などをします(全国共通の調査票が使われます)。

主治医意見書(当市から依頼します)

本人の主治医から介護を必要とする原因疾患などについて記載を受けます。

※事前に主治医に主治医意見書を書いてもらえるか確認をお願いします。

審査・判定

認定調査の後、審査・判定が行われます。

一時判定(コンピューター判定)

公平に判定するため、認定調査の結果はコンピューターで行われます。

二次判定(介護認定審査会)

一次判定の結果と特記事項、主治医の意見書をもとに、市が任命する保健、医療、福祉の専門家で構成された介護保険審査会が総合的に審査し、要介護区分が決められます。

認定結果の通知

二次判定で判定された結果に基づき「認定結果通知書」と「介護保険の保険証」がお手元に届きます。

要介護区分

認定結果は以下の要介護区分に認定され、区分の応じたサービスが受けれます。

認定区分 利用できるサービス
要介護1から5
サービスの利用で生活機能の維持、改善を図ることが適切な人など
介護サービス
要支援1・2
要介護状態が軽く、サービスの利用で生活機能が改善する可能性の高い人など
介護予防サービス
介護予防・日常生活支援総合事業
非該当
介護サービスや介護予防サービスは利用できません
介護予防・日常生活支援総合事業
※基本チェックリストを受けて生活機能の低下がみられた場合、利用可能

介護サービスの利用

認定を受けますと介護保険のサービスを利用できます。

要介護1~5の方(介護サービス)

在宅サービスを利用するか施設サービスを利用するか選択します。

在宅サービスを利用する場合

利用するには、指定居宅介護事業所へ連絡、ケアプラン※作成を依頼。

※ケアプラン
 その人の状態に応じて自立した日常生活の支援を効果的に行うための計画書です。
 このケアプランにもとづいて介護保険のサービスを利用します。
 要介護1~5の方はケアプラン、要支援1・2の方は介護予防ケアプランを作成します。

在宅サービスについてもっと知りたい方は

施設サービスを利用する場合

利用するには、入所希望施設へ直接連絡し契約

施設サービスについてもっとくわしく知りたい方は

要支援1・2の方(介護予防サービス)

介護予防サービスと介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)を利用できます。
利用するには、紀の川市地域包括支援センターまたは指定介護予防支援事業所へ連絡、介護予防ケアプラン作成を依頼。

介護予防サービスについてもっとくわしく知りたい方は

介護予防・日常生活支援総合事業についてもっとくわしく知りたい方は

要介護・要支援の方

福祉用具購入費の支給

在宅の要介護者・要支援者が、県の指定を受けた事業所から特定福祉用具・特定介護予防福祉用具を購入したとき、市が必要と認める場合、福祉用具貸与または福祉用具の購入費が支給されます。

福祉用具貸与・福祉用具購入費の支給についてもっとくわしく知りたい方は

住宅改修費の支給

在宅で生活に支障がないように、手すりの取り付け等、特定の住宅改修を行った場合に、一定限度額においてかかった費用の一部が介護保険の給付費として、払い戻されます。

住宅改修費の支給についてもっとくわしく知りたい方は

地域密着型サービス

要介護度が比較的高い状態になっても、可能な限り住み慣れた地域で生活し続けることができるようにするためのサービスです。
原則として、市内に所在する事業所から紀の川市民だけがサービスを利用できます。

地域密着サービスについてもっとくわしく知りたい方は

非該当の方

基本チェックリストを受けて生活機能の低下がみられた場合、介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)を利用できます。
利用するには、紀の川市地域包括支援センターへ連絡、ケアプラン作成を依頼。

総合事業についてもっとくわしく知りたい方は

有効期間と更新手続き

要介護(要支援)認定には有効期限があります。お手元に届いた保険証に有効期間をご覧になっていただき、有効期間満了前に更新手続きを行ってください。手続きについては、前述の申請からの流れとなります。

  • 新規に認定を受けられた方の認定の効力発生日は、認定申請日になります。
  • 更新認定を受けられた方の認定の効力発生日は、前回認定の有効期間満了日の翌日となります。
  • 更新の申請は、要介護認定の有効期間満了日の60日前からできます。

更新手続き

要介護(要支援)申請書と同様の手続きと書類が必要です。

変更申請

要介護・要支援認定の区分変更

要介護・要支援認定を受けている人で、心身の状態が著しく変化した場合には、認定有効期間内でも更新時期を待たずに区分変更申請をすることができます。

申請に必要な手続きは、上記の要介護認定申請と同様の手続きが必要となります。申請書は下記様式をダウンロードしてください。

その他の手続き

被保険者証等を失くされたときの手続き

被保険者証や負担割合証などを紛失・破損した場合、再交付の申請をいただくことにより新しい証を受け取ることができます。

本人(被保険者)が窓口で申請する場合

  • 本人確認のうえ、申請をいただき、窓口にてお渡しします。

本人以外の方が窓口で申請する場合

  • 本人と同世帯または高齢介護課で郵便物の転送を依頼している受取先の方は、その方であることを本人確認のうえ、窓口にてお渡しします。
  • 受任者(「委任状」を持参)の方は、受任者であることを本人確認のうえ、窓口にてお渡しします。
  • ※上記の方以外は窓口でお渡しできませんので、本人宛(または転送先)に証を郵送します。

郵送で申請する場合

  • 介護保険被保険者証・負担割合証交付申請書と本人確認書類の写しを郵送してください。本人宛て(または転送先)に証を郵送します。

電子申請する場合

電子申請のご利用には、利用者のマイナンバーカードや電子認証に対応したパソコン、ICカードリーダー、スマートフォン等の機器の準備が必要になり、併せてマイナポータルへの登録が必要となります。

利用手続きの詳細については、マイナポータル「ぴったりサービス」でご確認ください。

本人確認書類

  • 顔写真付きの公的書類1点(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 上記がない場合は2点以上(健康保険証、年金証書など)

介護保険要介護認定等申請取下書

介護サービスを利用する予定がなくなるなどの理由により、認定の申請が不要となった場合は、申請の取下げを行う必要があります。申請の取下げを行う場合には取下書を提出してください。

申請に必要なもの

要介護認定・要支援認定情報提供について

ケアプラン作成等のために、認定調査票及び主治医意見書にかかる情報提供を受けることができます。
※写しの交付には、1面につき10円必要です。

申請に必要なもの

本人・代理人が来庁し申請される場合

※その他必要に応じたもの

提出代行事業者が来庁し申請される場合

本人・代理人が来庁し申請する書類に加えて

  • 提出代行事業者の方とわかるもの
    例:社員証、職員証等

郵送で申請する場合

以下のものを高齢介護課まで郵送してください。

このページに関するお問合せ先
紀の川市 福祉部 高齢介護課 TEL 0736-77-2511

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最終更新日:2025129
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