こんなときは市へ届出を
問い合わせ・申請窓口
- 紀の川市役所本庁舎2階高齢介護課
TEL 0736-77-2511
※申請のみ各支所・出張所でも可能です。
引っ越しをするときの手続き
転居(紀の川市内で引っ越しするとき)
「介護保険被保険者証」等に記載された住所等の変更をし、郵送します。
なお、介護保険負担限度額認定証について、認定要件の再確認を行うため、転居後の世帯構成・所得によっては、対象外になる場合があります。
転入(市外から紀の川市に転入するとき)
介護保険サービスを利用していない場合
介護認定に関する手続きはありません。
引き続き介護保険サービスを利用する場合
前住所地の市町村で要介護・要支援認定をお持ちで、紀の川市でも引き続き介護保険サービスを利用される方は、転入の日から14日以内に、高齢介護課または各支所・出張所にお越しください。要介護・要支援認定の継続手続きが必要です。その際、前住所地から交付された「受給資格証明書」をお持ちの方は、提出してください。
介護保険被保険者証について
後日、65歳以上の方全員に郵送します。
負担割合証について
介護認定をお持ちの方には、新しい介護保険負担割合証を郵送します。
介護保険負担限度額認定について
転入前の市町村で介護保険負担限度額認定を受けておられた方で、引き続き制度を利用される場合は、改めて申請が必要ですので申し出ください。
なお、原則として申請された月の1日から適用されますのでご注意ください。
紀の川市内の特養や高齢者向け施設に入居する場合(住所地特例)
介護保険では、住所地のある市町村での加入が原則ですが、例外として「住所地特例対象施設」への入所により、住所を変更した場合は、介護認定の有無によらず入所前の住所地で加入を継続します。
住所地特例対象施設
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 介護老人保健施設(老人保健施設)
- 介護医療院
- 有料老人ホーム
- 軽費老人ホーム(ケアハウスなど)
- 養護老人ホーム
※認知症高齢者グループホームなどの地域密着型サービスは住所地特例の対象外です。
転出(紀の川市から市外に転出するとき)
引き続き介護保険サービスを利用する場合
紀の川市の介護保険被保険者で介護サービスを利用していた方が、転出先の市町村でも引き続き介護保険サービスを利用する場合、要介護・要支援認定の引き継ぎができます。転出日から14日以内に転出先の市町村の介護保険窓口にて手続きしてください。申請が遅れますと、介護保険認定を引き継ぐことができず、新たに認定申請する必要がありますので、ご注意ください。
転出先の市町村の介護保険担当より「受給資格証明書」の提出を求められた場合は発行いたしますので、お申し出ください。
介護保険料について
転出先の市町村の介護保険に加入することで、これまで紀の川市で特別徴収(年金天引き)だったこと等により、本市に収めた介護保険料の一部が還付(返金)される場合があります。その際は、後日本市より「紀の川市介護保険料過誤納付金(充当)通知書」を郵送します。
他市町村の特養や高齢者向け施設に入居する場合(住所地特例)
介護保険では、住所地のある市町村での加入が原則ですが、例外として、住所地特例対象施設への入所により住所を変更した場合は、介護認定の有無によらず入所前の住所地での加入を継続します。
住所地特例対象施設
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 介護老人保健施設(老人保健施設)
- 介護医療院
- 有料老人ホーム
- 軽費老人ホーム(ケアハウスなど)
- 養護老人ホーム
※認知症高齢者グループホームなどの地域密着型サービスは住所地特例の対象外です。
お亡くなりになったときの手続き
65歳以上の方(第1号被保険者)がお亡くなりになられた場合、介護保険被保険者証の返却が必要となります。
高齢介護課(本庁舎2階)または各支所・出張所へお返しください。
介護保険負担割合証、介護保険負担限度額認定証の交付を受けている場合は、被保険者証と併せてお返しください。
介護保険料について
65歳以上の方(第1号被保険者)がお亡くなりになられた場合、介護保険の被保険者資格の喪失日は死亡日の翌日となります。介護保険料は、資格喪失日の前月までを月割りで再計算を行い、介護保険料が変更となった場合は、介護保険料変更通知書をお送りします。
死亡による介護保険料額の変更に伴い、介護保険料が納めすぎとなった場合は、ご遺族(相続人)に還付し、不足する場合は、ご遺族(相続人)に不足分を納付していただくことになります。
※相続人は、原則として法定相続人となります。相続人が複数いる場合は、その中から代表の相続人を指定いただきます。また、相続人以外の方に還付等する場合は、遺言公正証書や相続財産管理人に選任されたことを証する資料等が必要です。
※還付がある場合は、後日還付手続きに関する書類を郵送します。
被保険者証等を失くされたときの手続き
被保険者証や負担割合証などを紛失・破損した場合、再交付の申請をいただくことにより新しい証を受け取ることができます。
本人(被保険者)が窓口で申請する場合
本人確認のうえ、申請をいただき、窓口にてお渡しします。
本人以外の方が窓口で申請する場合
- 本人と同世帯または高齢介護課で郵便物の転送を依頼している受取先の方は、その方であることを本人確認のうえ、窓口にてお渡しします。
- 受任者(「委任状」を持参)の方は、受任者であることを本人確認のうえ、窓口にてお渡しします。
※上記の方以外は窓口でお渡しできませんので、本人宛(または転送先)に証を郵送します。
郵送で申請する場合
介護保険被保険者証・負担割合証交付申請書と本人確認書類の写しを郵送してください。本人宛て(または転送先)に証を郵送します。
電子申請する場合
電子申請のご利用には、利用者のマイナンバーカードや電子認証に対応したパソコン、ICカードリーダー、スマートフォン等の機器の準備が必要になり、併せてマイナポータルへの登録が必要となります。
利用手続きの詳細については、マイナポータル「ぴったりサービス」でご確認ください。
本人確認書類
- 顔写真付きの公的書類1点(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 上記がない場合は2点以上(健康保険証、年金証書など)
このページに関するお問合せ先
紀の川市 福祉部 高齢介護課 TEL 0736-77-2511
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