介護給付費算定に係る体制等に関する届出
届出日と算定開始月
介護給付費算定にかかる体制等に関する届出については、次のとおりサービスの種類により提出期限までに届出が受理される必要があります。
提出期限
サービス | 届出日と算定開始日 |
(介護予防)認知症対応型通所介護 | 毎月15日(翌月から算定) |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護(介護予防) |
毎月15日(翌月から算定) |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護(緊急時訪問看護加算)のみ | 随時(届出を受理した日から算定) |
地域密着型通所介護 | 毎月15日(翌月から算定) |
居宅介護支援 | 毎月15日(翌月から算定) |
(介護予防)認知症対応型共同生活介護 |
毎月末日(翌月から算定) (受理日が1日の場合はその月から算定) |
地域密着型特定施設入居者生活介護 |
毎月末日(翌月から算定) (受理日が1日の場合はその月から算定) |
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 |
毎月末日(翌月から算定) (受理日が1日の場合はその月から算定) |
提出先
〒649-6492
和歌山県紀の川市西大井338番地 紀の川市役所 福祉部 高齢介護課
k070600‐001@city.kinokawa.lg.jp
提出方法
電子申請・届出システム、上記のメールアドレス、郵送又は窓口持参で届出してください。
介護給付費算定に関する提出書類
- 介護給付費算定にかかる体制等に関する届出等における留意点について
(8446KB)
- 介護給付費算定にかかる体制等に関する届出書(別紙3-2)
(26KB)
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅介護支援・地域密着型サービス)
(132KB)
介護給付費算定に係る届出に関する留意事項
介護給付費算定の届出は、次の場合に必要となります。
- 新たな指定(許可)を受ける場合
- 届出の内容に変更があった場合
ア.加算要件等を満たさなかった場合
(この場合加算等の請求を行うと不正請求となります。)
イ.新たな加算等の要件を満たした場合
3.加算・減算の適用を受ける場合
このページに関するお問合せ先
紀の川市 福祉部 高齢介護課 TEL 0736-77-2511
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最終更新日:2025年3月24日