住宅改修支援費(理由書作成)助成
住宅改修支給申請の際に提出する「住宅改修が必要な理由書」は、居宅介護(介護予防)支援の一環として、担当する介護支援専門員や地域包括支援センター職員が作成することとされています。しかし、介護保険サービスのうち住宅改修のみを利用する被保険者には、居宅介護(介護予防)支援が行れないため、理由書の作成者の確保が困難な場合があります。
そのため、住宅改修に係る適切なマネジメントが受けられるよう、地域支援事業の福祉用具・住宅改修事業として、支給要件を満たす場合に限り、理由書作成者の所属する事業者に対して、住宅改修支援費(理由書作成費)を支給します。
1 支給対象者
住宅改修に必要な理由書を作成した介護支援専門員が所属する居宅介護支援事業所(介護予防支援を受託する場合も含む)または介護予防支援事業者(以下「居宅介護支援事業者等」とする。)
2 支給要件
下記のいずれにも該当する場合に支給する。
- 住宅改修着工日の属する月において、住宅改修支援費(理由書作成)を申請する事業者が当該被保険者に係る居宅介護支援等(※)を算定していないこと。※居宅介護支援費、介護予防支援費。また、介護予防支援を受託し提供したことによる受託費用も含む。
- 理由書を作成した工事が適正であると認められ、住宅改修費の支給対象となること。(住宅改修支給申請が受理されていること)※住宅改修工事が行われても、住宅改修費が支給されなかった場合は、住宅改修支援費(理由書作成)も支給対象外となります。
3 支給金額
住宅改修1件につき 2,000円
4 申請手続きの流れ
住宅改修支援費(理由書作成)の支給対象となった居宅介護支援事業者または介護予防支援事業者は、下記の「介護保険住宅改修支援費(理由書作成)助成請求書」(以下「請求書」とする。)を作成し、高齢介護課へ提出する。
5 申請期限
住宅改修完了後の住宅改修費支給申請日から2年
6 留意事項
- 住宅改修支援費(理由書作成)助成事業は、令和7年4月1日以降の住宅改修申請に係る理由書作成分を対象とする。
- 請求書に記載が必要な「住宅改修完了日」や「住宅改修支給申請日」については、居宅介護支援事業者等が把握に努めること。原則、特段の事情がない限り問い合わせには応じません。なお、住宅改修申請日は、高齢介護課での住宅改修費の事後申請受付日(領収書への受付印の日付)とします。
- 住宅改修支援費(理由書作成)の支給申請後に要件に該当しないことが判明した場合は、速やかに高齢介護課に連絡してください。
- 住宅改修支援費(理由書作成)の支給に関して必要があると認める場合は、住宅改修支援費(理由書作成)を申請した居宅介護支援事業者等に対し、必要な文書の閲覧、資料の提供又は報告を求めます。
- 偽りその他不正な手段により住宅改修支援費(理由書作成)の支給を受けた居宅介護支援事業者等に対し、支給額に相当する金額の全部又は一部の返還を求めます。
このページに関するお問合せ先
紀の川市 福祉部 高齢介護課 TEL 0736-77-2511
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最終更新日:2025年4月22日