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成年後見制度とは

認知症や知的障害・精神障害などにより判断能力が十分でない方を、家庭裁判所が選んだ後見人等が、本人に代わって福祉サービスの利用契約などを行ったり、財産を管理したりするなど、本人を法律的保護し支援する制度です

成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があります。また、法定後見は、本人の判断能力の程度に応じて「後見」、「保佐」、「補助」の3つの類型に分かれています。

法定後見制度(法律による後見制度)

類型 対象となる方 申立てをすることができる方
後見 判断能力が欠けているのが通常の方 本人、配偶者、四親等内の親族、市町村長など
保佐 判断能力が著しく不十分な方
補助 判断能力が不十分な方

任意後見制度(契約による後見制度)

本人に判断能力があるうちに、将来判断能力が不十分な状態になることに備え、本人と公正証書を交わし任意後見人をあらかじめ選任しておきます。

後見人は何をしてくれるのか?

後見人は、本人の生活・医療・介護・福祉など、本人の身の回りの事柄にも目を配りながら本人を保護・支援します。
具体的には、本人の不動産や預貯金などの財産を管理してくれたり、本人の希望や体の状態、生活の様子等を考慮して必要な福祉サービスや医療が受けられるよう、介護契約の締結や医療費の支払いなどを行ったりします。
なお、食事の世話や実際の介護などは、一般に後見人等の職務ではありません。

後見人に選ばれる人って?

後見人等は、本人のためにどのような保護・支援が必要かなどの事情に応じて、家庭裁判所が選任します。

  • 親族後見人(ご本人の親族)
  • 専門職後見人(弁護士や社会福祉士などの法律・福祉の専門職)
  • 法人後見(福祉関係の公益法人や社会福祉協議会等)
  • 市民後見人(養成課程を終了した地域住民等)

後見制度に関する相談窓口

紀の川市では、成年後見制度を必要とする方が安心して制度を利用できるよう、地域で支える体制を構築する地域連携ネットワークの中心となる機関の運営を、令和4年度より、紀の川市社会福祉協議会へ委託しています。

市から委託を受けている、権利擁護センター「架け橋」(紀の川市社会福祉協議会)の職員が、成年後見の利用が必要な方やその家族、支援者からの相談に応じ、申立ての支援等を行います。

権利擁護センター「架け橋」(自立相談支援事業・権利擁護事業)(外部リンク)

  • 社会福祉法人 紀の川市協会福祉協議会
    〒649-6111 紀の川市桃山町最上1253番地2 桃山保健福祉センター内
    電話 0736-66-1211 FAX 0736-66-2751
    E-mail info@kinokawashishakyo.jp

後見制度を利用するには

申立てができるのは、本人、配偶者、四親等内の親族等で、利用者本人の住所を管轄する家庭裁判所に申立てをする必要があります。紀の川市にお住まいの方は、「和歌山家庭裁判所」となります。

申立てをするには、戸籍謄本や、登記事項証明書、診断書などの書類及び費用が必要となります。

詳しくは和歌山家庭裁判所にお問い合わせください。

成年後見制度の手続きの流れ

手続きの流れ

ただし、成年後見制度の利用が必要な方で、申し立てを行う親族等がいない場合は市(市長)が申立てを行います。

紀の川市成年後見利用支援事業

成年後見制度の利用には後見人等への報酬が必要で、その費用について、補助を受けなければ利用が困難であると認められる方に対し、報酬の全部または一部を助成する支援があります。

 

このページに関するお問合せ先
紀の川市 福祉部 高齢介護課 TEL 0736-77-2511

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最終更新日:2025410
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