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高齢者見守り事業

委託業者や社会福祉協議会等が定期的に居宅を訪問し、見守りや安否確認を行い、異常を発見した場合、必要な通報を行うなど、孤独感や不安を解消し、自立した生活を送れるよう支援を行います。

対象者

65歳以上のひとり暮らしの方、または高齢者のみの世帯の方およびこれに準ずる世帯の方

負担金等

無料

※弁当宅配業者による見守りの場合、弁当購入代は実費

利用の申請

利用申請書を高齢介護課または支所・出張所に提出が必要です。

緊急通報システム事業

急病・事故・災害など、緊急時に迅速かつ適切な対応をするため、緊急通報装置を貸与します。

対象者

日常生活を営む上で注意を要する状態にあり、以下のいずれかに該当する方。

  • おおむね65歳以上のひとり暮らしの方
  • 65歳以上高齢者のみの世帯
  • ひとり暮らしの重度心身障害者の方

負担金等

  • 装置の使用によってかかった電話の通話料や手数料等は実費
  • 市町村民所得割課税世帯の場合、月額利用料1,000円(税別)
  • 市町村民税所得割非課税世帯の場合、月額利用料は無料

利用の申請

利用申請書に利用承諾書および同意書等を添えて高齢介護課または支所・出張所に提出が必要です。

通信機能付き電球設置事業

ひとり暮らしの高齢者および離れて暮らす家族が安心して生活が送れるよう、長時間点灯または消灯の動きがない場合、連絡がいく電球を貸与します。

対象者

  • 65歳以上で市町村民税所得割非課税のひとり暮らしの方(※見守り事業、緊急通報システム事業を利用していない方)

負担金等

  • 無料
    ※電球にかかる電気代は実費

利用の申請

利用申請書に同意書等を添えて高齢介護課または支所・出張所に提出が必要です。

老人日常生活用具給付事業

ひとり暮らしの高齢者等に日常生活用具(電磁調理器、火災警報器、自動消火器等)を給付することにより、日常生活の安全と便宜を図ります。

対象者

  • おおむね65歳以上のひとり暮らしの方等で、日常生活の便宜を図る必要のある方

負担金等

それぞれの用具や所得状況により利用者負担が変わります。
くわしくはお問い合わせください。

給付申請

申請書に同意書を添えて高齢介護課または支所・出張所に提出が必要です。

このページに関するお問合せ先
紀の川市 福祉部 高齢介護課 TEL 0736-77-2511

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最終更新日:2025313
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