養育費確保支援事業
令和4年4月から、ひとり親家庭の経済的な基盤の確保を目的として、養育費の取り決めや、その後の養育費の受け取りに必要な費用の一部を助成します。
公正証書等作成費用助成(上限3万円)
対象者
紀の川市内に居住するひとり親で下記の要件の全てを満たす方
- 児童扶養手当を受給している方又は同等の所得水準の方
- 養育費の取決めに係る債務名義(養育費の額の変更に係るものを除く。)を有し、当該債務名義において養育費の権利者となっている方
- 養育費の取決めに係る費用を負担した方
- 養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養している方
- 過去に公正証書等作成費用に対して同趣旨の給付金等を支給されていない方
対象になる費用
- 公証人手数料令に定める公証人が受け取る手数料(養育費の取決め部分に限る。)
- 家庭裁判所の調停申し立て又は裁判に要する収入印紙代(養育費の取決め部分に限る。)
- 戸籍謄本等添付書類取得費用
- 連絡用の郵便切手代
申請期限
債務名義が作成された日の翌日から6か月以内又はひとり親になった日の翌日から6か月以内のどちらか遅い方
養育費保証契約締結費用(上限5万円)
対象者
紀の川市内に居住するひとり親で下記の要件の全てを満たす方
- 児童扶養手当を受給している方又は同等の所得水準の方
- 保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結している方
- 保証会社との養育費保証契約に係る費用を負担した方
- 養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養し、当該取決めにおいて養育費の権利者となっている方
- 過去に養育費保証契約締結費用に対して同趣旨の給付金等を支給されていない方
対象になる費用
養育費の取決めの対象となる児童について、保証会社と養育費保証契約を締結する際に要する費用のうち、保証料として本人が負担する費用(契約1年目に係る費用に限る。)
申請期限
養育費保証契約を締結した日の翌日から6か月以内
養育費強制執行費用(上限3万円)
対象者
紀の川市内に居住するひとり親で下記の要件の全てを満たす方
- 児童扶養手当を受給している方又は同等の所得水準の方
- 民事執行法に基づく養育費の強制執行を裁判所に申立て、その強制執行が実施された方
- 強制執行に要する費用を負担した方
- 強制執行に必要な養育費の取決めに係る債務名義を有し、当該債務名義において養育費の権利者となっている方
- 強制執行に必要な養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養している方
- 過去に養育費強制執行費用に対して同趣旨の給付金等を支給されていない方
対象になる費用
- 裁判所への養育費の強制執行申立て要する収入印紙代(養育費の強制執行に係る部分に限る。)
- 戸籍謄本等添付書類取得費用
- 連絡用の郵便切手代
- その他申立てに必要な費用(ただし、当該費用を債務者へ請求しない場合に限る。)
- 当該強制執行に係る財産開示手続き申立て費用及び第三者からの情報取得手続の申立て費用
申請期限
裁判所において強制執行の実施が決定された日の翌日から6か月以内
申請に必要な書類
公正証書等作成費用
- 申請者およびその扶養している児童の戸籍謄本または抄本および世帯全員の住民票の写し
- 当該申請者に係る児童扶養手当証書の写し(当該申請者が児童扶養手当受給者の場合)または当該申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合は前々年)の課税(非課税)所得証明書
- 給付対象となる費用の領収書等
- 養育費の取り決めを交わした文書(債務名義化した文書に限る)の写し
- その他市長が必要と認めるもの
養育費保証契約締結費用
上記1~5に加えて
- 保証会社と締結した養育費保証契約書(保証期間が1年以上のものに限る)の写し
養育費強制執行費用
上記1~5に加えて
- 給付対象となる強制執行、当該強制執行に係る財産開示手続き、第三者からの情報取得手続きの実施を裁判所が決定したことを証する書類の写し
相談・申請窓口
- 紀の川市役所本庁舎2階こども課
TEL0736-77-2511
このページに関するお問合せ先
紀の川市 福祉部 こども課 TEL 0736-77-2511
PDFファイルをご覧になるには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
Adobe のウェブサイトより無償でダウンロードできます。
最終更新日:2023年11月1日