農業振興地域整備計画の変更手続き(農振除外等)
農業振興地域農用地の確認
農用地等を農用地等以外の用途に利用しようとする場合、まずその土地が農業振興地域農用地(いわゆる青地)に指定されているかどうか確認して下さ い。確認の際には、その土地の「大字名 小字名 地番」が必要となりますので、事前に調べてください。なお、「大字名 小字名 地番」が分からない状況で は 確認ができませんのでご了承ください。
確認の結果、農業振興地域農用地の指定外(いわゆる白地)の場合には、農業振興地域整備計画の変更手続きは不要となります。
また、軽微な変更であっても、農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化、土地の農業上の効率的かつ総合的な利用等に支障を及ぼすおそれがある 場合などは、農業用施設用地であっても軽微な変更が認められない場合もありますので、注意が必要です。事前に相談してください。
受付窓口
紀の川市役所 農林商工部農業振興課
TEL 0736-77-2511(代表)
※電話での確認も受付いたします。なお、来庁されても電話確認においても確認に少し時間を要しますのでご了承ください。
農業振興地域整備計画の変更申出
農業振興地域農用地かどうか確認した結果、その土地が農業振興地域農用地であった場合、農業振興地域整備計画の変更申出が必要となります。担当窓口へ申出してください。
農業振興地域整備計画の変更届出の受付窓口、必要な書類等は下記のとおりです。
必要書類等
- 農業振興地域整備計画変更申出書
- 添付書類(【様式】農業振興地域整備計画変更申出書 添付書類参照)
変更申出書・添付書類等 様式ダウンロード
- 変更申出される皆様へ
(81KB)
- 農用地区域からの除外チェックリスト
(75KB)
- 農業振興地域整備計画変更申出書
(51KB)
- 変更申出地案内図
(15KB)
- 土地利用計画図
(15KB)
- 土地選定検討表
(13KB)
- 同意書
(13KB)
- 代理人選任届
(12KB)
- 取下げ申出書
(13KB)
記入例
受付期間
- 1月1日~15日
- 5月1日~15日
- 9月1日~15日
※受付終了日が閉庁日である場合は、次の開庁日まで
受付窓口
紀の川市役所 農林商工部農業振興課
TEL 0736-77-2511(代表)
農業振興地域整備計画変更の手続きの流れ
- 変更申出(締切日は1月、5月、9月各15日)
- 関係団体や市関係各課との協議
- 市農業振興地域整備促進協議会諮問(意見聴取)
- 県との事前調整(県関係各課との協議)
- 事前調整回答後、公告や縦覧(30日間)※意見書提出期間
- 異議申出期間(15日間)
- 県へ協議
- 県知事同意
- 計画決定公告
- 申出者へ同意通知
変更申出締切から県知事同意(計画決定公告)まで約6~8ヶ月かかりますのでご注意ください。
注意事項等
- 土地の条件により変更申出できない場合がありますので、事業計画等を十分検討の上、申出ください。
- 一部分を除外又は軽微な変更をする場合は、添付していただく公図の写し上に分筆予定線を書き入れてください。また建築物の予定位置も公図の写しに書き入れてください。
- 農用地区域からの除外や農用地の用途区分の変更(軽微な変更)等については、農地転用許可申請、開発許可申請、建築確認申請等の手続きが必要になる場合がありますので、変更後に速やかに各種申請手続きを行ってください。
農振除外が認定された後、6ヶ月以内に農地転用等必要な手続きおよび事業着手等しないものについては、再度農用地区域に編入する場合があります。 - 他法令関係について相談の有無の項目以外にも、森林地域、自然公園地域、文化財保護地区、各受益土地改良区において、規制等ある場合がありますので、該当される場合は、相談や協議等をしてください。
- 土地登記簿謄本(土地の登記事項証明書)、公図、戸籍謄本(戸籍全部事項証明)、住民票等は、交付日より3ヶ月以内のものを提出してください。
- 代理人選任届による代理人は、行政書士に限ります。また、代理人選任届により書類等の提出を代理人に委託された場合でも、必要な際には土地所有者等に直接問い合わせ等をすることがあります。
- 変更申出書の提出後に、現地確認等のために市の担当職員等が申出地および既存施設に立ち入り、写真撮影等を行いますので、あらかじめご了承ください。
- その他、必要に応じて追加書類等を提出していただく場合がありますので、その際には早急に提出してください。
このページに関するお問合せ先
紀の川市 農林商工部 農業振興課 TEL 0736-77-2511
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