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農地の貸借について

 令和5年4月1日に農業経営基盤強化促進法等の改正法が施行され、市町村の農用地利用集積計画(利用権設定による農地貸借制度)が、農地中間管理機構(農地バンク)が策定する農用地利用集積等促進計画に統合されたことにより、経過措置が終了する令和7年4月1日からは、原則として農地の権利設定(貸借)等は農用地利用集積等促進計画(農地中間管理事業)に一本化されます。

※利用権設定等促進事業は令和6年度をもって廃止となりますが、現在、同事業により行われている貸し借りは、その期間が満了するまで有効です。

農地中間管理事業について

 農地中間管理事業とは、(公財)和歌山県農業公社【農地中間管理機構】が、規模縮小農家等から農地を借り受け、規模を拡大したい担い手農家や新規就農者へ農地の集積を進める事業です。農地の貸借をお考えの方は、和歌山県農業公社または紀の川市役所農業振興課、紀の川市農業委員会にお気軽にご相談ください。

 事業の詳しい内容につきましては、和歌山県農業公社のホームページをご覧ください。

 

 申出書

 ※申し出をいただいても、ご希望に沿えない場合があります。

 

 農地中間管理権設定申込書

このページに関するお問合せ先
紀の川市 農林商工部 農業振興課 TEL 0736-77-2511

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最終更新日:202549
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