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地域計画とは

 全国的に高齢化や人口減少の本格化により農業者の減少や耕作放棄地が拡大し、地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念されています。こうした状況から、令和5年4月1日に農業経営基盤強化促進法の改正法が施行され、市町村において、目指すべき将来の農地利用の姿を明確化した「地域計画」の策定が義務付けられました。

地域計画の策定・公表について

 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第8項の規定に基づき、地域計画を公表します。

 

 策定(更新)した地域計画

策定(更新)年月日 地域名 地域計画 目標地図 備 考
令和7年3月31日 打田地区 打田地域計画PDFファイル(231KB) 打田目標地図PDFファイル(2842KB)

新規策定

令和7年3月31日 粉河地区 粉河地域計画PDFファイル(231KB) 粉河目標地図PDFファイル(4292KB)

新規策定

令和7年3月31日

那賀地区

那賀地域計画PDFファイル(219KB) 那賀目標地図PDFファイル(2844KB) 新規策定
令和7年3月31日 桃山地区 桃山地域計画PDFファイル(215KB) 桃山目標地図PDFファイル(2687KB) 新規策定
令和7年3月31日 貴志川地区 貴志川地域計画PDFファイル(216KB) 貴志川目標地図PDFファイル(1939KB)

新規策定

地域計画の変更手続きについて

 地域計画の策定に伴い、「農業振興地域 農用地区域からの除外」や「農地転用」を行う際は、事前に地域計画の変更(除外)手続きが必要となります。

 地域計画の変更にあたっては、申出から公告まで2か月程度の期間を要すため、農地転用の手続きは許可までの期間が延長となりますのでご留意ください。

 また、一時転用の場合は地域計画の変更手続きは不要ですが、非農地証明願の場合は同様の手続きが必要となります。

 なお、地域計画から除外された場合でも、農振除外の容認や農地転用許可を約束するものではありません。

 

このページに関するお問合せ先
紀の川市 農林商工部 農業振興課 TEL 0736-77-2511

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最終更新日:2025418
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