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外部公益通報の受付について

紀の川市では、公益通報者保護法に基づき、外部公益通報の受付体制を以下の通り整備しています。
なお、受理されなかった通報を含めすべての通報に関する秘密は遵守されます。

外部公益通報とは

受付

受付窓口

商工労働課

通報方法

「外部公益通報書(様式第1号)」を郵送または持参等にてご提出ください。
様式は本ページ下段「要綱および様式等」をご覧ください。
※通報は匿名でも可能ですが、事実関係の確認ができない場合は受理できない可能性があります。

<郵送先>
〒649-6492
和歌山県紀の川市西大井338番地
紀の川市商工労働課 外部公益通報受付窓口

外部公益通報の受理

「紀の川市公益通報書」を提出後、所管課等から通報者へ事実確認などの聞き取りを行う場合があります。
外部公益通報に該当し、かつ市に処分権限があると判断した場合は外部公益通報として受理します。

処分または措置

事実関係の結果などを鑑み、処分又は措置を講じる必要がある場合、市によって処分又は措置を行います。

要綱および様式等

このページに関するお問合せ先
紀の川市 農林商工部 商工労働課 TEL 0736-77-2511

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最終更新日:2024129
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