農地の貸し借りは県の認可が必要です
耕作目的での農地の貸し借り(農地中間管理機構)
令和7年4月1日から農地の貸し借りの仕組みが変わりました。
「農業経営基盤強強化促進等の一部を改正する法律」(令和5年4月1日施行)に伴い、市町村で行ってきた貸し手(地権者)と借り手(耕作者)間の農地貸借の手続き(利用権設定等促進事業)が令和7年3月末をもって終了しました。
令和7年4月1日からは和歌山県農業公社(農地中間管理機構)を通じた貸し借りの一本化になり、窓口は紀の川市農業振興課となります。
詳しくは下記をご覧ください。
このページに関するお問合せ先
紀の川市 農業委員会事務局 TEL 0736-77-2511
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最終更新日:2025年4月3日