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中小企業信用保険法に基づく認定について(セーフティネット保証制度)

お知らせ(令和5年10月更新)

認定申請書について、様式の一部を変更しました。10月以降の申請でお使いください。確認書は変更ありません。

なお、これまでの認定申請書の様式は使用できませんのでご注意ください。

セーフティネット保証制度

 取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、大規模な経済危機等による信用の収縮等により、経営の安定に支障が生じている中小企業者の方は、信用保証協会の保証限度額について一般保証とは別枠で、無担保なら8,000万円、最大で2億8,000万円まで100%保証が受けられます。
詳しくは、中小企業庁のホームページでご確認ください。

申請について

 紀の川市に事業所のある中小企業者に、中小企業信用保険法第2条第5項の規定により市長が認定を行います。

提出書類

  • 法人の場合
  1. 認定申請書 1通
  2. 確認書 1通
  3. 登記簿謄本履歴事項全部事項証明書の写し(発行から3か月以内のもの)1通
  4. 法人税申告書の写し 1部
  5. 確認書に記載している部分の売上高が確認できる書類(試算表、売上台帳など)
  • 個人の場合
  1. 認定申請書 1通
  2. 確認書 1通
  3. 直近の確定申告書類の写し 1部
  4. 確認書に記載している部分の売上高が確認できる書類(確定申告書の写しや売上台帳など)

※なお、認定により融資が受けられる訳ではありません。認定とは別に金融機関および保証協会による審査があります。
(申請から認定までは数日を要します。また、提出いただいた書類の返却はいたしません。)


セーフティネット保証制度第4号(突発的災害(自然災害等))について

認定基準

 以下のいずれにも該当する中小企業者であること。

  1. 申請者が、指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
  2. 指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

申請様式

●認定申請書4号(コロナに起因する申請)

(参考)コロナ以外の災害に起因する4号の申請様式

●確認書4号

●【要件緩和】4号認定申請書一覧

●【要件緩和】4号確認書一覧

※【要件緩和】の申請書・確認書は、前年実績と単純比較できない方を対象にしております。
要件の聞き取りなどを行いますので、使用をご検討の際には必ず事前にご相談ください。

※指定地域については、上記の中小企業庁ホームページをご覧ください。


セーフティネット保証制度第5号(業績の悪化している業種)について

認定基準

 指定業種に属する事業を行う中小企業者であって、以下のいずれかの基準を満たすこと。

※指定業種について、業種の分類は平成30年1月1日から、日本標準産業分類(平成25年10月改定)の細分類191業種に変更されました。また、条件により様式が異なりますのでご注意ください。

(イ)売上高等の減少

 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少している中小企業者。

イ-1 次の要件をすべて満たすこと。

  1. 1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は、兼業者※1であって、行っている事業がすべて指定業種に属すること。
  2. 最近3ヶ月間の売上高等が前年同期比5%以上減少していること。

●認定申請書イー(1)

●確認書イ-(1)

イ-2 次の要件をすべて満たすこと。

  1. 兼業者※1であって、主たる事業※2が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当すること。
  2. 主たる業種の最近3か月の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること。
  3. 企業全体の最近3か月の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること。

●認定申請書イ-(2)

●確認書イ-(2)

イ-3 次の要件をすべて満たすこと。

  1. 兼業者※1であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っていること。
  2. 指定業種の最近3か月売上高等が前年同期比で減少等していること。
  3. 企業全体の最近3か月の前年同期の売上高等に対する、指定業種の売上高等の減少額等の割合が5%以上であること。
  4. 企業全体の最近3か月の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること。

●認定申請書イ-(3)

●確認書イ-(3)

イー(4)~(9) 新型コロナウイルスによる要件緩和

●【要件緩和】5号認定申請書一覧

●【要件緩和】5号確認書一覧

※【要件緩和】の申請書・確認書は、前年実績と単純比較できない方を対象にしております。
要件の聞き取りなどを行いますので、使用をご検討の際には必ず事前にご相談ください。

(ロ)原油価格の高騰

 指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。

ロ-1 次の要件をすべて満たすこと。

  1. 1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は、兼業者※1であって、行っている事業がすべて指定業種に属すること。
  2. 製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できず、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること。

●認定申請書

●確認書

※要件の聞き取りなどを行いますので、使用をご検討の際には必ず事前にご相談ください。

ロ-2 次の要件をすべて満たすこと。

  1. 兼業者※1であって、主たる事業※2が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当すること。
  2. 主たる業種および企業全体それぞれについて、原油等の最近1か月の平均仕入単価が前年同月比で20%以上上昇。
  3. 主たる業種および企業全体それぞれについて、売上原価に対する原油等の仕入価格の割合が20%以上。
  4. 主たる業種および企業全体それぞれについて、最近3か月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。

●認定申請書

●確認書

※要件の聞き取りなどを行いますので、使用をご検討の際には必ず事前にご相談ください。

ロ-3 次の要件をすべて満たすこと。

  1. 兼業者※1であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っていること。
  2. 指定業種に係る原油等の最近1か月の平均仕入単価が前年同月比で20%以上上昇。
  3. 企業全体の売上原価のうち、指定業種に係る原油等の仕入価格が20%以上。
  4. 指定業種の最近3か月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、指定業種の前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。
  5. 企業全体の最近3か月の売上高に占める指定業種の原油等の仕入価格の割合が、企業全体の前年同期の売上高に占める指定業種の原油等の仕入価格の割合を上回っていること。

●認定申請書

●確認書

※要件の聞き取りなどを行いますので、使用をご検討の際には必ず事前にご相談ください。

セーフティネット保証制度第7号(金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整)について

認定基準

 経営の相当程度の合理化を実施している金融機関(※指定金融機関)に対する取引依存度が10%以上で、当該金融機関からの直近の借入残高が前年同期比マイナス10%以上で、金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少している中小企業者

※要件の聞き取りなどを行いますので、使用をご検討の際には必ず事前にご相談ください。

危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項関係)について

 危機関連保証については、以下のページをご覧ください。

このページに関するお問合せ先
紀の川市 商工労働課 TEL 0736-77-2511
最終更新日:2023103