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移住促進支援事業補助金

 本市への移住を目的として、住居や仕事を探す活動のために本市へ訪れる方が、市内に所在する宿泊施設を利用した場合、その宿泊費及び本市来訪に際して発生した交通費(鉄道運賃、レンタカー費用、高速道路利用料金)の一部を補助します。

交付対象者

 次に掲げる全ての要件を満たす者とする。

  1. 和歌山県外に住所を有する者であって、本市への移住を希望するものであること。
  2. 移住を目的とした活動期間中に、本市に所在する宿泊施設に1泊以上宿泊すること。
  3. 移住を目的とした活動期間中に、空き家バンクの活用又は企業訪問を行い、地域創生課担当職員と移住相談に関する面談を行うこと。
  4. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

補助対象経費及び補助額

 移住を目的とした活動に要する経費のうち、宿泊費及び交通費(鉄道運賃、自動車借受料又は高速料金のいずれか)の一部を補助します。

宿泊費

  • 大人(中学生以上の者をいう。) 1人あたり上限3,000円/泊
  • 子ども(上記の大人以外の者をいう。) 1人あたり上限1,500円/泊

交通費

  • 鉄道運賃 1人あたり上限4,000円(片道)
  • 自動車借受料 1日あたり上限4,000円
  • 高速料金 上限4,000円(片道)

交付申請

 補助金の交付申請は、同一年度内において1世帯につき、宿泊費2泊分、鉄道運賃片道2回分、自動車借受料2日分、高速料金片道2回分を限度とします。
 ただし、予算の上限に達した場合は、申請受付を終了しますので、事前に地域創生課までお問合せください。

交付申請に必要な書類

  • 紀の川市移住促進支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
  • 住民票(世帯全員が記載されたもの)

 ※上記以外にも、市長が必要と認めたとき、別途書類の提出を求める場合があります。

申請様式

所定の様式を以下のとおり公開します。必要に応じ、他の書類の添付・提出を求める場合があります。

(様式第1号)紀の川市移住促進支援事業補助金交付申請書

(様式第2号)誓約書

(様式第4号)紀の川市移住促進支援事業補助金変更承認申請書

(様式第6号)紀の川市移住促進支援事業補助金実績報告書

(様式第8号)紀の川市移住促進支援事業補助金交付請求書

要綱

 ※要綱は改正される場合があります。要綱に関する詳細は、地域創生課までお問合せください。

このページに関するお問合せ先
紀の川市 地域創生課 TEL 0736-77-2511
最終更新日:2021825

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