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紀の川市施設園芸用燃油価格高騰対策事業補助金(市事業)について

紀の川市では、燃油価格の高騰により影響を受けた市内の農業者等に対して、施設園芸用燃油の高騰価格分の一部を支援する紀の川市施設園芸用燃油価格高騰対策事業補助金を次のとおり実施します。

対象要件

以下のすべての条件に該当すること。

  1. 申請日において、市内の園芸施設で農産物を栽培し、市内に住所又は事務所を有する農業者等であること。
  2. 令和4年11月1日から令和5年2月28日までの間に施設園芸用燃油を購入し、納品及び支払を完了していること。
  3. 申請日において、施設園芸セーフティネット構築事業(施設園芸等燃油価格高騰対策実施要綱(平成25年2月26日付け24生産第2900号農林水産事務次官通知)第3第1項第1号に規定する事業をいう。)に加入していないこと。
  4. 令和3年度までの市税を完納していること。
  5. 今後も市内で農業を継続する意思があること。
  6. 紀の川市における暴力団の排除の推進に関する条例(平成23年紀の川市条例第11号)第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員又はその関係者でないこと。

※農業者等とは、野菜、花き、花木又は果樹の施設園芸農業を営む農業者及び農業法人等をいう。
※施設園芸用燃油とは、市内の園芸施設内の加温設備等に使用するA重油及び灯油をいう。

補助対象

令和4年11月1日から令和5年2月28日までに購入した施設園芸用燃油で、市が定める基準単価(1リットルあたりA重油:81.6円、灯油:86.5円)を超える価格で購入したもの

補助率

全国平均価格と市が定める単価との差額に購入量を乗じた金額の4分の1以内
(100円未満切り捨て、園芸施設面積1アール1ヵ月あたり150リットルを上限とする。)

申請方法

令和5年2月15日(水)から令和5年3月15日(水)までの間に以下の書類を農業振興課に提出してください。

  1. 交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
  2. 実績報告書(様式第2号)
  3. 補助対象期間内に施設園芸用燃油を購入したことが確認できる書類の写し
    (納品日、支払日、燃油種類、単価、数量、購入金額が全て確認できるもの)
  4. 対象となる園芸施設(全体)及び設備の写真
  5. 農業者等であることが確認できる書類の写し
    (令和3年確定申告書(青色、白色)の写し、農家台帳の写し、認定農業者認定証の写しなど)
  6. 誓約書(別紙)
  7. 通帳の写し(申請者本人名義のもの)

その他

詳しくは、紀の川市施設園芸用燃油価格高騰対策補助金要綱をご確認ください。

このページに関するお問合せ先
紀の川市 農業振興課 TEL 0736-77-2511
最終更新日:202297