保育所入所保留通知書の発行について
育児休業、育児休業給付金等を延長申請する際には、市町村が発行する「保育所入所保留通知書」が必要な場合があります。
「保育所入所保留通知書」が必要な方は、利用希望月の前月10日までに保育所等の利用申し込みを行ってください。
※例えば、対象のお子様が、7月10日で1歳になる場合、7月1日入所の申し込みが必要になりますので、6月10日までに、保育所入所の申し込み手続きを行ってください。(7月16日までに育休復帰の場合は、6月1日の申し込みも可能)
- 「入所保留通知書」の入園希望日を遡っての発行は、いかなる場合でも致しかねますので、申込期間等にはご注意ください。
- 紀の川市保育課では「入所保留通知書」の発行を行うのみであり、延長の手続き自体を行うことはできませんので予めご了承ください。
申し込み方法
利用希望月の前月10日(閉庁日の場合は、翌開庁日)までに、以下の書類を保育課(本庁2階窓口20B番)に、各月の受付期間内にご提出ください。
- 保育所入所申込書(兼教育・保育給付認定申請書)
- 保育の必要性を証明する書類(就労証明書等)
- 保育所等の利用について
このページに関するお問合せ先
紀の川市 福祉部 保育課 TEL 0736-77-2511
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最終更新日:2024年5月16日